日本財団 図書館


2] あるべき高度情報通信社会を実現するための行動原則 〜3つの行動原則〜

 

i)民間主導

 

今日は技術革新のめまぐるしい時代であり、「デジタル革命」によりもたらされる新潮流の流れは速い。米国における情報通信関連分野の新興企業の躍進に見られるように、民間主体の自由な競争こそが、新たなビジネス環境等に速やかに対応し、こうした新潮流に追いつくことを可能にする。高度情報通信社会の構築は、公正有効競争の下、民間主導で進めることを原則とすべきである。

 

ii)政府による環境整備

 

こうした中で、政府の役割は民間活力を引き出す環境整備が基本となる。その際、政府は、情報通信関連技術の進歩が極めて速いこと、新たな技術の出現によってそれらを活用したビジネスや社会生活のあり方の可能性が多様な広がりを持つことに鑑み、法制度面での環境整備について、不必要な規制や制限を課し、これらの多様な可能性の実現の芽を摘むことがないように特に留意をしなければならない。また、仮に新たな規制等の関与を行う場合であっても、かかる関与は、明瞭、透明かつ必要最小限でなければならず、行政裁量の幅を無用に拡大したり、関係者にとって不確実性をもたらすものであってはならないことについては論を待たない。

ただし、具体的にどの分野において、どのような政府の関与が妥当かについては、個々の分野毎に十分な議論が必要である。

 

iii) 国際的な合意形成に向けたイニシアティブの発揮

 

政府は、今後情報通信ネットワークを通じて経済社会のグローバル化が一層進展していくことを踏まえ、国際機関や諸外国等との調整を行い、我が国の立場を生かしながら国際的な調和の確保や国際標準についての議論に積極的に取り組み、合意形成に向けてのイニシアティブを発揮していくことが重要である。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION