7.3.3 いずれの当事者も、以下の3点を確実ならしめるものとする。
・ 当該仲介者に契約上の責任を負わせること。
・ 代行して伝送するメッセージの依頼者のデータの内容に変更を加えないこと。
・ このメッセージをいかなる無権限者にも開示してはならないこと。
7.3.4 当該仲介者の故意による場合は、その仲介者の作為、不履行または不作為に対して道義上の責任があるものとする。
7.4 履行不能時の対応
義務の遂行にかかわる不履行、遅延またはエラーに起因する事態にも、これに気付いた際には、各当事者は直ちに相手方に通報し、他の代替手段のより通信を確保するよう最大限の努力をするものとする。
すべての予定された交換施設の運用停止は、相手方当事者に対して48時間前に通報しなければならない。
第8章. 一般条項
8.1 準拠法
本協定書を規制する法律は、全面的………(国名―当事者が記入)の法律を適用し、且つ、………の仲裁裁判に持ち込むものとする。
正当な権限のある………民事裁判所が管轄権を持つものとする。
EDIによって遂行される契約に関係する法律と本協定書の間に矛盾が生じたときは、契約に関係する法律を優先しなければならない。
本協定者の条項に関連して生じるすべての紛争は、両当事者間で交渉により解決するものとする。もし、これが不調に終わり、別段の定めがない場合には、その紛争は、当事者間で仲裁の方法を決め、これにより解決するものとする。
8.2 無効規定の波及切断
この協定書はこれに署名がなされたその日から効力を発するものとする。
いずれの当事者も一ヶ月以前に、書留か当事者間で合意した他の手段により通知書を送達することにより、本協定書を解約することができる。その通知書には、協定書を解除する日付を指定しなければならない。協定書の解約は、この日付の翌日からトランザクションに影響を及ぼすものとする。