8.3 解約
いずれの当事者も、[30]日前までに書面による解約通知を行うことにより、本協定を解約することができるものとする。協定の解約は、解約以前に発生したすべての通信または関連取引の履行に影響を及ぼさないものとする。第2章の2.5、第2章の2.6、第5章の全条項、第6章の6.1、第6章の全条章項、第8章の8.1および第8章の8.5の各規定は解約後も効力を存続し、引き続き両当事者を拘束するものとする。
8.4 協定内容の改正
当事者間の合意に基づく本協定書に対する追加・修正の文言は、これが技術的附属書に記載されるか、それとも別途書面によるかして、且つ、当事者が署名したときにのみ効力を発するものとする。
8.5 見出しおよび小見出し
本協定書の見出しおよび小見出しは、それぞれの条項またはその下位項目の一部として解釈するものとする。
8.6 通知
第3章に基づく受信確認および通知を除いて、本協定書または技術的附属書に基づいて提出が求められるすべての通知は、通知を発信する当事者によって承認された者の署名のある書面により、または記録作成可能な同等の電子的媒体により、相手方当事者に提出されたとき、正当に提出されたものとして扱われるものとする。各通知は、冒頭に記載した相手方当事者の住所で受信された日の翌日から発行するものとする。
8.7 紛争の解決
第1案:仲裁条項
本協定から、または本協定に関連して発生するすべての紛争は、協定書の存在、有効性または解約に関する問題を含め、両当事者が合意した1名{または3名}の[仲裁人からなら]仲裁に付託し、また合意に達しない場合には、_の手続規則に従って_が指名した1名{または3名}の[仲裁人からなる]仲裁に付託し、最終的に解決するものとする。
第2案:裁判条項
本協定から、または本協定に関連して発生するすべての紛争は、_の裁判所に付託され、その裁判所が専属管轄権をもつものとする。
上記冒頭の日付をもって両当事者は本協定書に署名した。
当事者名:
権限を有する取締役:
署名:
当事者名:
権限を有する取締役:
署名: