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6.2.2 メッセージの受信または保存に関して適用法規に違反する部分がある場合は、受信者は遅滞なくかかる法律違反について通知するものとする。

6.2.3 受信者がメッセージの法律違反に気づくまでは、本協定書に基づく受信者の権利および義務には影響を及ぼさないものとする。

6.2.4 発信者に法律違反の通知をすることにより、受信者は以後法律違反のメッセージに応答する義務を負わないものとする。当該通知を受信したとき、発信者は法律違反のメッセージを以後送信することを停止するものとする。

 

第7章. 責任

 

7.1 不可効力

本協定書に定める債務の履行遅滞あるいは不履行が、当事者の支配の及ばない事態に起因し、(a)かかる事態が本協定書に署名した時には予知できなかったと合理的にみなされるものである場合、または(b)かかる事態の発生による影響を回避もしくは克服できなかった場合は、当事者はその責を負わないものとする。

 

7.2 損害賠償の制限

本協定書の違反によって発生する特別損害、派生的損害、間接的損害または懲罰的損害について、いずれの当事者もその責を負わないものとする。

 

7.3 第三者サービス提供者に関する責任

7.3.1 当事者が、EDIメッセージを伝送し、ログを取り、あるいは処理をするために仲介者のサービスを使用する場合には、他の当事者に対して、仲介者の故意または重大な過失以外のいずれの作為、不履行または不作為に対しても責任を負うものとする。それは、あたかも当事者自身の作為、不履行または不作為であるかの如き責任である。従って、この協定書においては、その仲介者が当該当事者の代理として行動しているものとみなす。

7.3.2 もし、当事者の一方が、相手方の当事者に対して、EDIメッセージを伝送しログを取り、あるいは処理するために仲介者のサービスを利用することを指定する場合、その当事者は相手方に対し、当該仲介者の作為、不履行または不作為について責任を負うものとする。

 

 

 

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