5.3 契約の成立
本協定書に基づいて電子データ交換を使用して締結される契約は、申込みの承諾として送信されたメッセージが第3.1条の規定に従って受信されたとき、成立したのものとみなす。
5.4 電子的トランザクション
5.4.1 当事者双方は、以下について了解する。
・ EDIメッセージの交換による業務上の指図やデータが法律的に有効であること。
・ トランザクションがEDIの使用によって発生したと言うだけの理由で、当事者間で約束したトランザクションを無効と主張するような行動をとるいかなる権利も明確に放棄すること。
5.4.2 別途合意しているのでなければ、EDIでなされる業務上の指図やデータは、次の時点、すなわち、それらの指図とデータの受け取りを求めているEDIメッセージが通信者の情報システムで利用可能となったときに受理されたものとみなす。
5.5 証明文書としてのメッセージの証拠力
法律の許容する範囲において、紛争の際に、本協定の条件に従って保管されているメッセージの記録が、法廷において証拠力を有し、反証がない限りその内容が事実の証拠を構成することに当事者は合意するものとする。
第6章. データ内容の要件
6.1 秘密性
各当事者は、以下の3点を確実ならしめるものとする。
・ 送信者によって秘密とすべきことが指示されているか、あるいは当事者間で秘密を守ること。
・ このメッセージの秘密を、いかなる無権限者にも開示したり、送信したりしないこと。
・ このメッセージの秘密を、当事者間の意志に反したいかなる目的にも利用しないこと。
このような情報が、公知の事実として通用しているのであれば、それが含まれているメッセージを秘密情報とはみなさないものとする。
他人に開示が認められているものに対しても、本条項で規定されている同程度にその秘密性について配慮するものとする。
6.2 法律の遵守
6.2.1 各当事者は、メッセージの内容の伝送、受信または保存が、当該当事者に要求されるすべての法律上の必要条件に従って行われることを保証するものとする。