また、別の方法として、当事者は、技術的附属書の中に、送信・通信されるメッセージのどれに対して、通信の確認を条件付けるか、その対象範囲を設定するものとする。通信の確認を伝えるべきメッセージに対しては、確認の要求を受け取る前に行動を起こしてはならない。
3.1.2 もし、当事者の双方が通信の確認について合意しているのであれば、そのEDIメッセージに対する通信は、技術的附属書に規定されている期限内に送信するものとする。特定の期限について合意されておらず、技術的附属書に記述されていない場合は、通信の確認をすべきEDIメッセージを通信した日から営業日以内に、その通信の確認の送信を行わなければならない。
3.1.3 送信者が所定の期限までに通信の確認を通信できなかった場合は、通信者へその旨を通報してから、期限終了の後に当該メッセージを無効とするか、それとも、その確認の通信を実現するために、技術的附属書の規定に基づいて別の回復手順を開始するかしなければならない。期限内に、その同復手順が失敗したら、通信者に通報をして、期限終了の後に、そのメッセージを完全に無効として処理しなければならない。
第4章. EDIメッセージの処理体制
当事者は、当事者のシステムによるEDIメッセージの処理に責任を負う。すなわち、技術的附属書に規定しているか、当事者間で取り決めた規定のいずれかに基づく期限までに、またはそうした期限に関する規定がない場合には、出来る限り早く、それぞれのシステムがEDIメッセージを処理できるように体制を確立しなければならない。
第5章. 有効性および強制可能性
5.1 有効性
両当事者は、本協定書に基づくメッセージの通信によって有効かつ強制可能な債務関係を形成することに同意する。両当事者間の通信が電子データ交換により行われたという理由のみで取引の有効性に異議を申し立てる権利を、両当事者は明示的に放棄する。
5.2 証拠
書面および手書き署名の有無にかかわらず両当事者が保持するメッセージの記録は、法律の認める範囲で、その記録に含まれた情報の証拠として承認され、また使用することができる。