2.1 標準
「UN/EDIFACT標準」は「国連貿易データ交換指針書」(United Nations Trade Data Interchange Directory:UN/TDID)において承認され、かつ公示されている電子データ交換用に設定された標準(ならびに関連勧告)である。両当事者は、技術的附属書に明示されているバージョンのUN/EDIFACT標準を使用するものとする。
2.2 システムの運用
各当事者は、メッセージを有効かつ確実に送受信する上で必要な各自の装置、ソフトウェアおよびサービスをテストし、管理しなければならない。
2.3 システムの変更
いずれの当事者も、事前に変更を通告することなしに、「本協定書」で合意された通信に必要なシステムの運用に、当事者相互の機能を阻害するような変更を行ってはならない。
2.4 伝送方式
両当事者は、技術的附属書にテレコミュニケーションの要件または第三者サービス提供者の使用を含む通信方法を指定するものとする。
2.5 セキュリティの手順及びサービス
各当事者は、不適切なアクセス、変更または障害を含む異常事態または誤使用を防止して、メッセージおよびその記録を保護するために、技術的附属書に規定するものを含めて、セキュリティの手順およびサービスを整備し、管理するものとする。
2.6 記録の保存
当事者は、本協定書に基づいて通信された記録およびメッセージを、技術的附属書に定めるとおりに、保存(store)および保管(retain)するものとする。
2.7 仕様
第2章の2.2および第2章の2.3の詳細な仕様・定義は、技術的附属書に規定されるべきで、双方は、絶えず標準採用、使用機器、ソフトウェア、プロトコル、サービスおよびこの協定に関係する仕様についての適正性の確認を行うべきである。
第3章. メッセージの取り扱い
3.1 受信確認
3.1.1 通信プロトコル自体に含まれる通信確認(機能)に加えて、EDIメッセージの通信者からもそのメッセージに対する通信の確認を通信することを、当事者間で合意するものとする。