3) EDIメッセージ
首尾一貫したデータの集合であり、同意されたメッセージ標準に準拠して構造化され、電子的な手段により伝送する事を意図していること、コンピュータによる読み込みが可能なフォーマットであること、自動的に、且つ、曖昧さの余地のない処理を可能とすることの用件を備えているものである。
4) 技術的附属書
EDIメッセージ交換における、技術仕様、接続手順規定および組織内の取り扱い規定を定めた規定書、ユーザマニュアルと呼ばれることもある。
5) 受信の確認
EDIメッセージ単位、メッセージグループ単位、または交換単位における受信確認およびエラー返信方法。
第1章. 適用範囲と目的
1.1 適用範囲
本協定は、両当事者間のメッセージに間するすべての電子的伝送に適用される。暗示的規定のある場合を除き、本協定は、契約に基づくと否とにかかわらず、メッセージが通信されることに関連する以外の関係には適用されない。メッセージとは、第2章に規定する、UN/EDIFACTに従って構造化されたデータをいう。
1.2 技術的附属書
添付の技術的附属書には、両当事者の合意による技術的および手続き的な必要事項に関する仕様が示されている。本協定書の条項と技術的附属書の条項が矛盾する場合は、本協定書の条項が優先する。
技術的附属書は下記構成となっている。
ユーザーマニュアル
技術仕様書
手続き/機構上の規程
第2章. 通信および運用要件
両当事者は、以下の規定に従ってメッセージを通信するものとする。