本協定書の使用にあたって
この協定書の条項は、双方向もしくは多方向のEDIの環境において、貿易関連データを、直接あるいはこれと関連して遠隔通信によりデータ交換を実施する際に、当事者間の業務運営とその方法を対象として規制するものである。
これは、国際商業会議所(ICC)が採択した「データ通信による貿易データ交換のための統一実施規則」(UNCID)およびTEDIS計画による欧州モデルEDI協定書を合わせて考慮に入れている。
この協定書は、その趣旨を詳説するとともに権利と義務について解説した契約の枠組みとして位置付けられる。必要に応じて、当事者間の合意により追加規定も認められる。それらの規定は、当事者間の特別条項であり附属書にこれを掲載するものとする。
この協定書における当事者とは、輸出入業務、船社関連業務、NVOCC、フォワーダ関連業務、通関、港湾管理業務、その他行政関連情報等を指す。
交換協定書(案)
本交換協定書(以下「本協定書」と称する)は、19--年--月--日に、{両当事者の名称および住所を挿入}(以下「両当事者」と称する)により、両当事者間に締結されたものである。本協定により、両当事者は法的に拘束されることを認め、以下のとおり合意する。
用語の定義
以下の定義は、このEDI協定書のために適用するものとする。
1) UN/EDIFACT
UN/EDIFACTとは、「行政、商業および運輸に関する電子データ交換のための国連規則」であり、一連の国際的な合意、すなわち、標準(規格)、ディレクトリおよびガイドラインにより構成される。これらは、個々に機能するコンピュータ情報システムの間で行われ、とりわけ商品とサービスにかかわる取引に関する構造化されたデータを電子的に交換するためである。
2) EDI
異なる組織間で取引の為のメッセージを、通信回線を介して標準的な規約(可能な限り広く合意された各種規約)を用いてコンピュータ(端末を含む)間で交換すること。