5. 国連加盟国は、広報活動、教育資源および関連手段を通じて、「モデル交換協定書」の利用可能性と実用性を促進し、かつ国際貿易に関連する商取引慣行と今回の勧告との整合を図ることにより、EDI使用に関する法的安全性の向上に著しく貢献することができること。
6. 国際貿易取引に関連する行政的側面にEDIの使用を計画し、これを導入する場合には、行政官庁は、特有の要件を斟酌しなければならないであろうが、交換協定書の商業的使用の拡大傾向ならびに「モデル交換協定書」に記載されている条項と取引慣行を評価し、これらを考慮しなければならないこと。
附属書
国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書
この「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」は、国連欧州経済委員会の貿易手続簡易化作業部会(以下、WP.4)によって、1991年に採択された「電子データ交換の法的および商業的側面に関する活動計画」のプロジェクトの一部として開発されたものである。本計画は、国連資料「TRADE/WP.4/R.697」に記載されている。本計画は、容易に定義できる法的諸問題に重点を置き、これら法的諸問題に対する指針を策定すること、および適切な解決策を法的な手段、手続または取引慣行の変更という形で勧告することを目標としている。
「モデル交換協定書」は、本計画の主要プロジェクトの成果の一つである。本プロジェクトの目的は、国際貿易で使用されている多様な交換協定書の合理的な調整を図り、任意使用を目的とする国際的に承認されるバージョンを開発することである。WP.4の運用手続に従って、国際貿易に電子データ交換を利用しようとする全ての商取引当事者の参考になるように、この「モデル交換協定書」を推奨する。
「モデル交換協定書」は、EDIおよび国際貿易の専門知識、経験を有する、法律または関連分野の国際的実務家グループによって作成された。これらの実務家は、世界各国を代表し、法律問題ラポータ・チームを介してWP.4主催の定例会議に参加した。なお、この法律問題ラポータ・チームは、WP.4のメンバーが選んだ2人の法律問題ラポータを中心に組織されている。この作業に際しては、EDI関連の他の分野の専門家とも緊密な共同作業を行い、多様な専門分野にまたがるアプローチで成果を挙げたが、EDIの本質上、これは重要な意味をもっている。なお、モデル交換協定書では、多様な法体系について、その類似点と相違点に対して十分配慮している。