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付録9-2 EDI協定書(日本語版)

 

国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書(案)

 

EDI電子データ交換協定書(案)

 

本案は、国連勧告(UN)、国連欧州経済委員会(UN/ECE)の国連勧告等によるコメントやアイデアが取り込まれている。

従って、本案は世界の趨勢に沿った協定書とみなすことができる。

(注)

1. 最終的には、日本語としてこなれたものとし、理解しやすい表現とする。本案の内容自体が難解であるから、おのずと限度があることを承知おき願いたい。

2. 各種の文献から多くの引用を行い、これらを組み合わせて作成した。

(出典)

1] 国連勧告26号:電子データ交換に関する交換協定書(日本語訳)

(「EDIFACTによるEDIシステム導入」港湾物流情報システム協会)

2] TEDIS PROGRAMME "EUROPEAN MODEL EDI AGREEMENT"

 

参考

 

UN/ECE(WP.4)による勧告(抜粋) 第26号 (1996年1月)

 

貿易手続簡易化作業部会は、次の事項を勧告することに同意した。

1. 国際商取引に関連して電子データ交換を使用する事を決めた商取引当事者を含めて、世界のEDI使用者は、相互の取引関係の法的安全性を向上させるために、以下に掲げる「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」を適用すること。

2. 国連加盟国は、「モデル交換協定書」の意図およびその実体である商習慣との調和を図るために、国内法規を改正する際にモデル交換協定書の条項および規定を考慮すること。

3. 交換協定書について交渉し、また締結するにあたり、「国際商取引に電子データ交換を使用するためのモデル交換協定書」の使用を推奨すること。

4. 「国際商取引に電子データ交換を使用するためのモデル交換協定書」を、国連貿易データ交換指針書(UN/TDID)の第3部に編入し、UN/EDIFACTに関する勧告に含めること。

 

 

 

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