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(5) 洋上救急慣熟訓練奨励費支給規則

 

洋上救急慣熟訓練奨励費支給規則

昭和60年6月25日

規則第6号

 

(通則)

第1条 洋上救急センターの要請にもとづき、洋上救急慣熟訓練に参加した医師及び看護婦等(以下「医師等」という。)に対する訓練奨励費の支給は、この規則の定めるところによる。

(支給基準)

第2条 医師等が洋上救急慣熟訓練に参加した場合は、次の基準により算定した訓練奨励費を、医師等の所属する病院、診療所又はその指定する者に支給する。

1. 医師等 1名1回につき会長が定めた奨励金

2. 交通費 実費

(請求手続)

第3条 慣熟訓練奨励費の請求手続きは、会長の定めるところによるものとする。

 

附則

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。 

 

 

 

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