(5) 洋上救急慣熟訓練奨励費支給規則
洋上救急慣熟訓練奨励費支給規則
昭和60年6月25日
規則第6号
(通則)
第1条 洋上救急センターの要請にもとづき、洋上救急慣熟訓練に参加した医師及び看護婦等(以下「医師等」という。)に対する訓練奨励費の支給は、この規則の定めるところによる。
(支給基準)
第2条 医師等が洋上救急慣熟訓練に参加した場合は、次の基準により算定した訓練奨励費を、医師等の所属する病院、診療所又はその指定する者に支給する。
1. 医師等 1名1回につき会長が定めた奨励金
2. 交通費 実費
(請求手続)
第3条 慣熟訓練奨励費の請求手続きは、会長の定めるところによるものとする。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。