第10条 (特約の期限)
この特約書の期限は、平成2年4月1日から1カ年とする。
但し満期日の1カ月前までに、甲又は乙から別段の申し出がないときには、更に1カ年効力を有するものとして、以後これに準ずる。
第11条 (特約の解除)
1 甲および乙は、いつでも相手方に対し1カ月以前に書面をもってこの特約書を将来に向かって解除することが出来る。
2 前項により、この特約書が解除された場合でも、解除以前に締結された傷害保険契約については解除の効果は及ばないものとする。
第12条 (特約の改定)
この特約書は、甲、乙協議のうえ改定することができる。
第13条 (協議事項)
この特約書に定めのない事項及びこの特約書に疑義が生じた時は、甲、乙協議のうえこれを決定する。
上記特約書締結の証として本書3通を作成し、甲、乙、丙署名押印のうえ各自その1通を所持する。
平成2年4月1日