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第4条 (保険料率)

保険料率は、損害保険料率算定会の定むるところによる。

第5条 (契約の申込、引受方法)

1 甲は、「洋上救急業務」、「洋上救急慣熟訓練」に従事する者に対し漏れなく傷害保険を付保する。

2 甲は、「洋上救急業務」、「洋上救急慣熟訓練」に従事する者の氏名、年齢等をその都度通知するものとする。

3 当月分の傷害保険申込書は、翌月1日までにとりまとめて乙に提出する。

第6条 (保険申込の遅滞、脱漏)

1 保険申込の遅滞、脱漏があった場合、乙は、被保険者に対しては保険金を支払わない。

ただし、甲において故意又は重大な過失によらなかったことを立証した場合にはこの限りではない。

2 保険申込の脱漏があった場合は、保険責任終了後であっても、甲は異議なくこれに対する保険料を支払うものとする。

第7条 (保険料の精算)

1 甲は、この契約書の有効期間開始と同時に予納保険料として、乙に、金拾万円を支払うものとする。

2 甲は、第5条3項に規定する申込書提出と同時に、当該月分の保険料を乙に支払う。

但し、この特約条項の最終月分の保険料は前項の予納保険料との間で精算する。

第8条 (保険金受取人)

この特約書による保険金の受取人は被保険者とする。

第9条 (普通約款及び特約条項の適用)

この特約書に規定されていない事項については、傷害保険普通保険約款及び特約条項の規定を適用する。

 

 

 

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