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「参考」 洋上救急業務従事者傷害補償制度

傷害保険特約書

 

社団法人日本水難救済会(以下「甲」という。)と、第一火災海上保険相互会社(以下「乙」という。)とは、「洋上救急業務」、「洋上救急慣熟訓練」に従事する者の傷害保険に関する特約を次のとおり締結する。またこの契約の取扱は、有限会社海交会代理店(以下「丙」という。)が行なう。

「洋上救急業務」とは、

社団法人日本水難救済会からの洋上救急往診の要請に基づき、「洋上救急業務の協力に関する協定」の締結医療機関等(協定の締結は行わないが、出動の要請に応じる医療機関を含む。)の所属医師等が海上保安庁等の船艇、航空機等により、洋上の船舶上で発生した傷病者に対する往診のため洋上等に赴く業務をいい、このため勤務医療機関又は自宅を出発し帰るまでの間を含むものとする。

「洋上救急慣熟訓練」とは、

社団法人日本水難救済会の要請に基づき、海上保安庁の船艇、航空機により、洋上救急業務慣熟のため行う訓練をいい、このため勤務機関又は自宅を出発し帰るまでの間を含むものとする。

第1条 (保険責任)

乙は、甲の「洋上救急業務」に従事中の者及び「洋上救急慣熟訓練」に従事中の者を被保険者とし、その被保険者が当該業務に従事中に被った傷害にかぎり、この特約書、特約条項及び傷害保険普通保険約款の規定に従い、保険金を支払うものとする。

第2条 (被保険者の範囲)

1 この特約書において被保険者とは、保険期間中甲に協力する医療機関等名簿に記載された者、及び「洋上救急慣熟訓練」に従事した者で、甲の名簿に記載されたものとし、乙が、その名簿の閲覧を求めたときは、甲は、いつでもこれに応じなければならない。

2 乙は、前項の名簿に記載のないものに対しては、前項の規定にかかわらず、保険金を支払わない。

第3条 (保険金額)

被保険者1名についての保険金額は、次のとおりとする。

 

 

 

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