(2) 洋上救急センター地方支部規則
洋上救急センター地方支部規則
昭和60年6月25日
規則第3号
(設置)
第1条 洋上救急センターの地方支部を釧路、函館、塩釜、名古屋、神戸、北九州、鹿児島、那覇、新潟及び舞鶴に置く。
(名称)
第2条 地方支部の名称は、地方支部に洋上救急センター及び地方名を冠する。
(職員)
第3条 地方支部に、次の職員を置く。
支部長 1名
副支部長 若干名
幹事 若干名
2 支部長、副支部長は会長が、幹事は支部長が委嘱する。
(業務)
第4条 地方支部は、次の業務を行う。
(1) 洋上救急のため往診する医師及び医療補助員の往診要請、訓練等洋上救急業務の実施に関すること。
(2) 洋上救急支援協議会に関すること。
(3) 洋上救急業務の海上保安部署との連係に関すること。
(4) その他洋上救急業務に必要な業務に関すること。
附則
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和61年8月10日から施行する。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成2年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。