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(2) 洋上救急センター地方支部規則

 

洋上救急センター地方支部規則

昭和60年6月25日

規則第3号

 

(設置)

第1条 洋上救急センターの地方支部を釧路、函館、塩釜、名古屋、神戸、北九州、鹿児島、那覇、新潟及び舞鶴に置く。

(名称)

第2条 地方支部の名称は、地方支部に洋上救急センター及び地方名を冠する。

(職員)

第3条 地方支部に、次の職員を置く。

支部長 1名

副支部長 若干名

幹事 若干名

2 支部長、副支部長は会長が、幹事は支部長が委嘱する。

(業務)

第4条 地方支部は、次の業務を行う。

(1) 洋上救急のため往診する医師及び医療補助員の往診要請、訓練等洋上救急業務の実施に関すること。

(2) 洋上救急支援協議会に関すること。

(3) 洋上救急業務の海上保安部署との連係に関すること。

(4) その他洋上救急業務に必要な業務に関すること。

 

附則

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

附則

この規則は、昭和61年8月10日から施行する。

附則

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成2年4月1日から適用する。

附則

この規則は、平成3年4月1日から適用する。

附則

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

 

 

 

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