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(3) 洋上救急出動協力費等に関する規則

 

洋上救急出動協力費等に関する規則

平成5年5月25日

規則第2号

 

(通則)

第1条 洋上救急センターの要請に基づき、洋上救急のため医師及び看護婦等(以下「医師等」という。)が出動した場合の協力医療機関に対する出動協力費の支給及び医師等の出動を要請した受益船主・代理店等(以下「船主等」という)に対する出動協力費等の船主等負担金の請求は、この規則の定めるところによる。

(出動協力費等の算出基準等)

第2条 協力医療機関に支給する出動協力費は、別表第一の算出基準により得られた額とし、また、医師等の出動を要請した船主等の負担金は、別表第一の出動協力費の算出基準により得られた額に、別表第二に定めた洋上救急事業協力金を加えた額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度単位で資金を拠出している民間団体の傘下会員及び日本の公船については、洋上救急事業協力金の負担を免除することができる。

3 前各項の規定によりがたい場合は、関係機関と協議して決定する。

(医療機関等に対する支給)

第3条 出動協力費は、原則として、医師等の所属する病院、診療所、又はその指定する者(以下「医療機関等」という。)に支給する。

(船主等に対する請求手続)

第4条 出動協力費及び洋上救急事業協力金の船主等に対する請求手続きは、会長の定めるところによるものとする。

 

附則

1 この規則は、平成5年5月25日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 洋上救急出動協力費支給規則(昭和60年、規則第4号)は廃止する。

附則

この規則は平成10年4月1日から適用する。

 

 

 

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