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洋上救急に関する(社)日本水難救済会関係規則等

 

5 日本水難救済会事務局の組織、事務分掌等に関する規則

平成10年3月13日 規則第1号

 

(1) 社団法人日本水難救済会本部組織事務分掌規定(抄)

 

(目的)

第1条 この規則は、社団法人日本水難救済会(以下「本会」という。)事務局の組織、職制、事務分掌等に関する事項を定め、本会事業の能率的運営に資することを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に、次の3部及び1センターを置く。

(1) 総務部

(2) 中央事業部

(3) 地方事業部

(4) 洋上救急センター(以下「センター」という。)

(職制等)

第3条 部及びセンターに部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、当該部又はセンターの事務を処理するとともに、本会事業の総合的な運営を図り、相互に連絡、協力して職務を行わなければならない。

3 部及びセンターに、予算の範囲内で必要な職員を置き、事務を処理させる。

4 常勤の嘱託には、部長その他の職を委嘱することができる。

(センターの事務)

第7条 センターにおいては、次の事務を処理する。

(1) 洋上救急事業の収入及び支出に関すること。

(2) 往診医師及び医療補助員に関すること。

(3) 医療器具の整備に関すること。

(4) 洋上救急支援協議会に関すること。

(5) 洋上救急功労者の調査に関すること。

(6) 洋上救急統計に関すること。

(7) その他洋上救急に必要な事務に関すること。

 

附則

1 この規則は、平成10年3月13日から施行する。

2 本部組織・事務分掌規程(昭和56年3月1日施行)は廃止する。

 

 

 

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