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ロ 旅費支給基準

(イ) センター支部職員の旅行命令は、センター支部長が行う。

(ロ) センター支部職員以外の者に、出張を依頼する場合も同様とする。

(ハ) 出張者に対し支給する旅費は、鉄道賃、航空賃、船賃、日当、宿泊料とする。

(ニ) 鉄道賃については、路線等に応じた旅客運賃、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金(グリーン)による。ただし、普通急行を利用する場合の旅行は片道100キロメートル以上、特別急行を利用する場合の旅行は片道250キロメートル以上の場合に限る。

座席指定の列車を運行する路線で利用する場合の旅行は、片道100キロメートル以上とする。

(ホ) 日当及び宿泊料については別表定額による。

別表

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(ヘ) 50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行については、日当額の1/2に相当する額を支給する。

 

(2) 洋上救急出動協力費等に関する事務処理要領

イ 出動要請があった場合の措置

(イ) 船主等負担金を支払うことの要請者への確認

医師の洋上救急往診の要請があった場合、センター本部又はセンター支部は、船主等に対し船主等負担金の負担の可否を確認する。

(ロ) 船主等負担金の額

船主等負担金の額は、洋上救急出動協力費等に関する規則に定めているとおりであるが、洋上救急を要請した船主等に対し、新たに往診出動1件につき、10万円の洋上救急事業協力金を従来の医師等への出動協力費に加算するので、出動1日の場合、概ね32万円である。(2の(1)参照)

 

 

 

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