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なお、傷病者が日本の船員保険の被保険者(日本船員は、原則として被保険者とみなして差支えない。)の場合、船員保険特別会計から医師1名1日につき約5万円が、(財)船員保険会を経由して援護される。外国船員の場合は、この援護はない。

(ハ) センター本部への通報

センター支部は、洋上救急往診が行われる場合、海上保安部署から連絡のあった傷病者名、船主等、船名、出動医師等及び所属医療機関等を速やかにセンター本部に通報する。(海上保安部署からは、原則として、事前にセンター本部又はセンター支部に所要事項が連絡される。)

ロ 往診終了時の措置

(イ) 往診実施状況に関するセンター支部のセンター本部への報告

センター支部は、洋上往診が終了した場合、速やかに「様式-6」による洋上救急往診実施報告書を作成し、センター本部に送付する。

(ロ) 洋上救急出動協力費の請求・支払い

a センター本部及びセンター支部は、洋上救急往診が終了した場合、出動医師が所属する医療機関に「様式-6」による洋上救急出動協力費請求書の記載及び確認押印を受け、センター本部に洋上救急出動協力費を請求する。

b 洋上救急出動協力費請求書を受理したセンター本部は、医療機関の指定先に洋上救急出動協力費を送金する。

ハ 船主等負担金の船主等への請求

センター本部は、洋上往診が終了した場合、次のニの洋上救急事業協力金免除の合否を確認した後、船主等負担金の額を算定し、医療機関から提出された洋上救急出動協力費請求書の写を添付し、当該船主等に船主等負担金の請求を行う。

ニ 洋上救急事業協力金の免除等

(イ) 事業協力金は、基本的にはすべての船主等に一律に加算することとしているが、洋上救急事業に対して毎年資金を拠出している民間団体(大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、日本船主協会)の傘下にある会員及び日本の公船については、次表のとおり事業協力金の10万円全額を免除することとした。

 

 

 

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