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2 傷病者発生時の処理要領

 

センター本部又はセンター支部は、傷病者発生船舶等からの洋上救急往診要請を受けた場合、原則として、自ら次により処理を行うものとする。

なお、傷病者は昼夜を分かたず発生することから、海上保安部署の協力を得なければ、本事業の円滑な運営が困難な場合もあるので、センター本部又はセンター支部は、海上保安部署と平素から密接な連携をとるとともに、海上保安部署に代行してもらう場合の措置要領について明確な打ち合わせをしておくこと。

 

(1) 船主等負担金の支払いの確認等

洋上救急往診の要請を受けた場合、センター本部又はセンター支部は、船主等に対し、体制の概要を説明し、船主等負担金の支払いの有無を確認し、海上保安部署に連絡すること。

注:船主等負担金の説明内容

・ 「船主等負担金」は、往診出動1日の場合、概ね32万円であること。この内訳は、出動医師1名・看護婦等1名の標準編成で概ね1日22万円のほか、洋上救急事業協力金として出動1件につき、10万円が加算されること。ただし、船主等が、この事業への拠出民間団体傘下の所属会員となっている場合及び日本の公船については、事業協力金10万円が免除される。

・ 日本船員の場合は、船主等負担金に対し船員保険特別会計から医師1名1日につき約5万円の援護があること。(外国船員には援護がない。)

 

(2) 医療機関に対する出動要請

医療機関に対する出動要請を行う必要がある場合には、センター本部又はセンター支部は医師等の出動要否の総合的判断(3-(4)参照)を、海上保安部署が行うこととしているので、海上保安部署の指導を受けて行うこと。

なお、出動要請を行う際には、海上保安部署と連絡のうえ、次の事項を通知又は確認すること。

イ 乗船、搭乗場所、時刻

ロ 概略の救助計画、帰着までの所要時間

 

 

 

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