3 洋上救急往診の要請があった場合において、海上保安部署で実施される事項
傷病者発生船舶から洋上救急往診要請があった場合、海上保安部署において実施される事項は、概ね次のとおりである。
(1) 医師派遣の必要性の検討
傷病者発生船舶等と連絡をとり、表1の洋上救急患者質問表(以下「質問表」という。)に基づき、患者の容体を把握するとともに、協力医療機関と連絡をとり医師等の出動の要否について医療機関に相談する。ただし、患者の容体を把握するための質問表を、別途、地区支援協議等において定めている場合には、それを用いても差支えない。
(2) 出動船艇等についての検討
(3) センター本部等への連絡及び協力
センター本部又はセンター支部に所要事項を連絡し、医師の派遣要請等センター本部又はセンター支部が行う事項に関し協力する。
(4) 医師等の出動要否に関する総合的判断
医師等の出動要否の判断は、海上保安部署が、「輸送に関すること」、「医療上の必要性に関すること」及び「船主等負担金の支払いに関すること」の三要素に関する調査検討結果を総合的に勘案して行う。
イ 輸送に関しては、次のような事項を検討して判断する。
(イ) 医師の現場到着時間と傷病者発生船舶の至近港への入港時間
(ロ) 医師の現場到着時間と巡視船等による傷病者のみの輸送時間
(ハ) 医師輸送の方法、距離
(ニ) 気象、海象状況
ロ 医療上の必要性に関しては、通常、次により医療機関に判断を求める。
(イ) 洋上救急往診要請に応じられる医療機関に判断を求める。
(ロ) 既に傷病者発生船舶と傷病者の症状等に関して医療無線等を実施している医療機関が、洋上緊急往診要請に応じることが可能であれば、当該医療機関に判断を求める。