(ハ) 医療機関に対して判断を求める場合において必要があるときは、参考事項として、患者の症状のほかに、輸送に要する時間、船主等の意向についてもあわせて通報する。
ハ 海上保安部署において、出動要否の総合的判断をした場合、直ちにセンター本部又はセンター支部に通知する。
(5) 医療機関への出動要請
緊急を要する場合等、センター本部又はセンター支部による対応が困難と思料された場合は、海上保安部署は、「センター本部又はセンター支部名」で医療機関への出動要請を行う。この場合、事後速やかにセンター本部又はセンター支部へ次の事項を連絡する。
イ 出動要請時刻
ロ 出動要請医療機関
ハ 出動要請受諾の有無及び時刻
ニ 出動医師、看護婦名
ホ 事案の概要
ヘ その他必要な事項
(6) 往診要請者への医療活動に関する連絡
医師等の派遣が行われる場合において、派遣される医師等の医療活動が適切に実施されるよう、派遣される医師等の要請事項を医師等の派遣の要請元に対し、あらかじめ連絡するものとする。
(7) 巡視船・航空機等の入港到着時の処理
関係先に対する連絡、救急車の手配、医療機関に対する入港到着時刻及び傷病者の状況等の連絡を行う。
(8) 各種情報の通報手段等
洋上救急事案発生時には、表2に揚げる海上保安部署のいずれかが担当することとなり、出動する医療機関等に明示されることとなる。
したがって、傷病者の容態、状況、往診に要する時間等洋上救急に関する情報は、当該事案を担当する部署に照会すれば入手することができる。
(9) 巡視船等へ同乗した出動医師等への給食等に関する通報
洋上往診のため巡視船等に同乗した出動医師等(収容された患者、付添人等を含む)に対し、当該巡視船等から給食した食卓料あるいは毛布、敷布等を貸与したことにより洗濯代等が発生した場合は、洋上往診
終了後、可及的速やかに表3の区分により、当該巡視船等から所属の海上保安部署等を経由し、センター本部又はセンター支部への通報を行う。