日本財団 図書館


この“報告”については、出動報奨金の給付の関係もさることながら、水難救済会の救難所活動の実績として統計をとり、海上保安庁への報告をはじめ、日本財団に対する出動報奨金や訓練奨励金の請求の資料となっております。

さらには、ボランティアとして活躍している救難所員に対する各種表彰の決定にも影響しております。

このため、お金はいらないからとか面倒だからという理由で報告を怠ることは、ひいては懸命に頑張っておられる救難所員の方々の努力を無にすることとなりかねませんので、今後出動した場合には必ず報告をするよう、重ねてお願いする次第です。

報告書を書くことに慣れずどのように処理すべきか不明の場合には、近隣の海上保安部署とも相談されて、是非実行していただきますようよろしくお願いいたします。

なお、海難出動報告書の提出に当たっては、特に次の点に留意して下さい。

 

1] 船舶事故と人身事故の区分について

1人乗りの船において、行動中に乗員が海中転落した場合で、漂流した船体が救助された場合は、船舶事故(海難種別、漂流)に該当し、救助成果の欄に船体救助1隻と記載するとともに乗組員の該当する欄に人数を記載して下さい。

一方、2人以上の人が乗船して行動している場合で、その乗員のうちの何名かが海中転落した場合でも、他の船の協力なしに自力で航行できる(操縦者が船に残存している)場合は、人身事故となります。

 

2] 協力者について

捜索のため何隻かの協力船が出動した場合、必ず協力者欄に協力した船全船の乗員数を記載して下さい。

 

3] 救助の概要について

捜索に関する報告書など、詳細な報告は必要ないので「海難救助出動報告書」の“救助の概要欄”にコンパクトにまとめて[誰が、いつ、何処で、誰と、何を使って、何をしているとき、どのような理由(原因で)、どうなった(結果)]を記載していただきたいと思います。

 

4] 平成9年の規則の改正により、従来報告書に添付することとなっていた「救助出動手当交付申請書」は、添付しなくてもよいこととなっています。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION