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4 法人になるための要件は?

 

この法律の対象となる団体の要件は、次のとおりとなっています。社団法人の要件が所管官庁の通達で示され、かつ、資産、組織、事務所等について、かなり、厳しい基準が定められているのに比し、法律に明記されており簡潔な要件になっており、志のある者が10人集まれば、法人格を取得できる内容となっています。

1] 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。

2] 営利を目的としないものであること。

3] 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。

4] 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

5] 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。

6] 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。

7] 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制に下にある団体でないこと。

8] 10人以上の社員を有するものであること。

なお、8]の社員とは、議決権を有する構成員で、事務を処理する職員ではありません。救難所のみを会員としている場合で、その数が10人に満たない場合は、他の支援者等を会員にすること等につき検討する必要があります。

 

5 社団法人になる場合と比較して、手続きは簡単ですか?

 

法人になるためには、事務所が所在する都道府県知事(2以上の都道府県に事務所をおく場合は経済企画庁長官)の認証を受けます。認証を受けようとする団体は、各県等の担当課に申請書を提出しますが、法人成立までの流れは、別図のとおりです。申請から4ヵ月以内に認証(又は不認証)の決定が行われることになっていますが、本制度のスタート時の混雑を予想して、平成11年5月31日までの申請については、同年9月30日までに決定が行われます。また、申請後、2ヵ月間、一定の書類が一般に公開されます。

 

6 どのような申請書類が必要ですか?

 

申請書及びこれに添付する書類は、法律で定められており、また、この書類の様式等については、総理府令で定められており、次のようになっています。

申請書、定款、役員名簿、就任承諾書、役員の住所又は居所を証する書面、宣誓書、社員のうち10人以上の者の名簿、確認書(政治、宗教等の活動等関係)、設立趣意書、設立者名簿、設立についての意志を決定を証する議事録、設立当初の財産目録、事業年度を記載した書面、事業計画書(当初及び翌年)、収支予算書(当初及び翌年)

 

 

 

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