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NPO法のあらまし

 

特定非営利活動促進法(通称、NPO法。NPOは、Non Profit Organizationの略)は、平成10年3月の通常国会で成立し、その後、関係規則が定められ、同年12月1日から施行されています。現在、当会において進めている地方支部の独立組織に関連し、同法に基づく法人として、地方組織を設立することは、種々の利点があると思われるので、簡単に解説することとします。

 

1 法律の制定の経緯及び目的は?

 

近年、大規模地震の支援、福祉、環境等の分野において、ボランティアの活動等社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されてきておりますが、これらの団体は法人格を持たない任意団体として活動しております。このため銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をする等の法律行為を行う場合に団体の名で行うことが出来ず、不都合が生じていました。この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。

 

2 支部が独立して設立される地方水難救済会の活動は、この法律の対象になりますか?

 

この法律の対象となる法人は、特定非営利活動を行う団体ですが、この活動の内容については、第2条第1項に基づき、別表に具体的に定められていますが、この表中の6号に「災害救援活動」が掲げられており、水難救済活動はこれに該当します。

 

3 なぜ法人にする必要があるのですか?

 

支部が任意団体として独立した後、当会に1号正会員として加入して、引き続き、当会の支援を受けながら、活動することには、任意団体であっても特に問題はありません。しかしながら、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為は、代表者で行わないかぎり団体名では出来ないため、さまざまな不都合が生じます。

一方、本法律または社団法人になることはこれらの不都合がなくなるばかりか、公的にボランティア団体として認められることになりますし、役員の選任、議決方法、会計処理等の業務執行が法律又は所轄庁の監督のもとに行われるので、組織に対する信用が増し、地方公共団体、その他関係者からの支援が受けられ易くなるものと思われます。

 

 

 

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