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3 納付税額の計算

 

納付税額は、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を控除して算出することとなります。

納付税額=課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額

課税売上げに係る消費税額=課税標準額×{税率(4%)+地方消費税(1%)}

なお、課税標準額は、公益法人等が会計を収益事業会計、非収益事業会計等複数の会計に区分している場合であっても、その法人全体の課税売上高の合計額を基に次の計算式により算出することとなります。特定収入は、算入されません。

課税標準額=課税期間中の課税売上高の合計×100/105(1,000円未満の端数切り捨て)

 

4 公益法人等における仕入控除税額の計算の特例

 

公益法人等の消費税の仕入控除税額(課税仕入等に係る消費税額)の計算については、一般の事業者とは異なり、会費、寄付金、補助金等の対価性のない収入を「特定収入」として、これにより賄われる課税仕入等の消費税額(特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額)については、仕入控除税額から控除するという調整が行われます。

 

○ 対象となる事業者

仕入控除税額の調整が必要となる法人は、国および地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限ります。)消費税法別表第三に掲げる法人ならびに人格のない社団等です。

 

○ 特定収入とは

特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入で、例えば、次に掲げる収入が特定収入に該当することとなります。

租税、補助金、交付金、寄付金、資産の譲渡の対価に該当しない負担金、他会計からの繰入金、会費等です。

そこで先程の納付税額は、特例においては次のように修正が行われます。

納付税額=課税期間中の課税売上に係る消費税額-{調整前の仕入控除税額-課税期間中の特定収入に係る課税仕入の消費税額}

以上のとおりですが、具体的事案については、所轄の税務署等の指導を受けて下さい。

 

 

 

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