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公益法人と消費税

 

日本水難救済会は、今般、芝税務署の税務調査を受け、消費税について指導を受けました。公益法人で非収益事業のみを行なう場合であっても、消費税を納めなくてはならない場合がありますので、指導を受けた事項を参考にして消費税についてとりまとめましたので、参考にして下さい。

 

1 課税の対象

 

国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供(資産の譲渡等)

商品の販売や自動車等のレンタル、印刷、仲介、広告等のサービスの提供など、対価を得て行う取引のほとんどが課税対象となります。したがって、公益法人等が行う取引であっても、物品の販売収入のほか、会員のために発行する機関誌、雑誌、新聞等についても、対価を得て配布するものであれば課税の対象となります。

当会においては、洋上救急業務の船員保険会からの受託金、船主負担金、また、収益事業である家賃収入等が対象となっています。

なお、公益法人の場合、会費、寄附金、補助金等の対価性のない収入(「特定収入」という。)は、課税の対象になりません。

 

2 納税義務者

 

国内において課税の対象となる資産の譲渡等を行う個人事業者および法人

ここでいう法人には、普通法人に限らず、公益法人等についても、国内において課税対象となる取引を行う限り、消費税の納税義務が発生します。しかし、公益法人等については、その特殊性から、資産の譲渡等の時期、仕入控除税額の計算、申告期限について特例が設けられています。

また、人格のない社団等(任意団体等)についても消費税法上は法人とみなされますから、納税者となる点に注意が必要です。

なお、課税売リ上げが3,000万円以下の業者については、納税義務が免除されます。

 

 

 

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