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最近の実績では、平成10年度、オクマ救難所、建造費23,000千円、補助金12,600千円(補助率54.8%)、平成9年度、稲佐救難所、建造費42,275千円、補助金17,327千円(補助率41.0%)、平成8年度、魚津救難所、建造費50,470千円、補助金26,470千円(補助率52.5%)となっています。

Q 郵政省への申請はどのようにされるのですか。

A 毎年10月初旬の官報に応募要領が掲載されます。毎年全く同一の応募内容ではなく、若干の変更がある場合が多いので、注意が必要です。

申請の流れとしては、10月中旬〜12月中旬に申請受け付け、12月下旬〜翌年2月に申請の審査・検討、同3月に配分団体の決定、同4月〜翌年3月まで配分金の交付となりますが、交付の時期は配分される団体の希望により決定されます。

Q 申請書類は、どのようなものが必要ですか。

A 必要な書類としては、申請書(当該団体から郵政大臣あてのもの)、意見書(この寄附金をもって行なおうとす事業を管轄する大臣又は都道府県知事等からの当該事業の必要性及び運営に関するもの)、当該団体の定款又は寄附行為等の外、見積書・カタログ又は図面等、更に当該団体における担当者氏名・連絡先を記したぺーパーが一件書類となります。

申請書及び関係資料は、当会において作成しますが、見積書、仕様書、カタログ(図面)等については、地方組織、救難所で作成し、本会に送付してもらいます。

また、意見書については、運輸大臣から郵政大臣への意見書(推薦状)を海上保安庁を通じて、交付していただき、これを添付します。

これらの必要書類が整ったら、申請団体の所在地又は当該事業を行なおうとする施設の所在地の、郵便物を受け持つ郵便局(当会においては、芝郵便局)あてに提出することとなります。

Q 補助金が申請額より少なかった場合、救助船の規模を縮小する等の計画変更はできますか。

A 郵政省における補助金の額は、申請する事業(救助船の建造)に対する補助として、決定されますので、補助金の決定後において、事業の規模等の変更は出来ません。補助金の額が申請額より少なくなることを想定して、資金計画を立てる必要があります。

Q 救助船の所有権、管理責任についてどのようになるのですか。

A 救助船の所有権は当会に所属しますが、救助船の管理、運航の権限は救難所長に委任されます。また、管理、運航の費用は救難所で負担するとともに救助船の改造、破損、第3者への貸与等の重大な変更に関する事項については、本会会長へ報告することとなっています。

くわしくは、当会の規則集にある「救助船及び救難器具管理規則(平成9年規則第9号)をご覧下さい。

 

 

 

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