3 曳航
(1) 曳航の開始
曳航開始に当たっては、曳航索が急張しないよう徐々に張り合わせ、被曳航船に徐々に前進惰力がついてきたら、曳航状態を確認した後、小刻みに変針し所定の針路に向け、再度、曳航状態を確認した後、徐々に増速させ所定の速力とすること。
水面上に、曳航索が跳ね上がらないようにするのが曳航を開始する一つの目安と言われている。
(2) 曳航中の操船運用
小刻みに、曳航速力の増減は徐々に行うこと。また、曳航速力については、被曳船の通常の航行速力を超えないこと。生じる曳航索の弛みを適宜巻き込むこと。
(3) 曳航中の事故防止
減速或いは曳索の長さ調整時等においては、曳航索の絡網に注意すること。
4 甲板作業における事故防止
(1) 荒天下作業における転倒・海中転落の防止
イ ライフラインの展張、自己確保用ロープ(命綱)の使用
ロ ヘルメット、救命胴衣等の着用
ハ 甲板上の移動物の固縛、除去等
(2) 曳航索の振れ回りによる殴打等の防止
イ 曳航索の振れ回りの防止の措置を行う。
ロ 不用意に曳航索に接近しない。又、曳航索の延長線上には立たない。
ハ 変針、変速を行う際には、操船者と作業者の連絡を密にとる。
(3) もやい銃の操作にかかる自己防止
イ 平素からもやい銃の操作等の訓練を実施し、その取扱を熟知しておく。
ロ 船体が動揺している場合は、補助者をつける等してできるだけ操作者の安定を保つようにする。特に、横傾斜に注意して発射角度を誤らないようにする。
ハ もやい銃は良好な状態で使用できるよう点検整備し投射索は絡まないよう整理しておく。