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3 新規及び継続加入の手続き

 

改正後における共済の新規及び継続の加入手続きは、次のとおり、行って下さい。

 

(新規加入の場合)

1] 救難所長の名で所定の様式により申し込みして下さい。この場合、従来は、加入年月日は、9月1日と一律でしたが、新制度では、任意となりますので、必ず、加入年月日を記入して下さい。また、加入者は救難所員等に限定されますので、加入する者が救難所員である場合は、当会に報告されているかを確認し、報告されていない場合は、救難所員委嘱(解嘱)報告も合わせて行って下さい。

2] 加入年月日までに掛金(申し込み人数×1,000円)を当会の口座に振込んで下さい。掛金が振込まれない場合は契約は成立しません。予定の加入年月日より振込みが遅れた場合は振込み日が加入年月日となります。

3] 掛金が振込まれた後、当会から領収書を送付します。このとき、共済期間を明記してお知らせします。

 

(継続加入の場合)

1] 共済期間が終了するまでの余裕のある時期までに継続加入について、地方組織を通じて、加入救難所に通知します。このとき、配当金を通知しますので、申し込みに当っては、掛金(申し込み人数×1,000円)から配当金を差し引いた金額を振込んで下さい。

2] 平成10年度の共済期間は、8月末日をもって終了しますので、加入年月日を9月1日とし、必ず、この日までに掛金を振込んで下さい。

なお、掛金の確保等の関係で入会月日を変更される場合は、加入日から1年間が新しい共済期間となりますが、9月1日から加入日までは空白期間となりますので、留意して下さい。

3] 全国の救難所員及び共済の加入の有無については、本会において、パソコンにて管理しており、継続加入のご案内時にこのリストを送付しますので参考にして下さい。また、救難所員の委嘱、解職の報告も必ず行って下さい。

 

共済制度の概容

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