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災害共済規則が改正される

剰余金配当制度を導入し、実質掛金が半減

 

1 改正の趣旨

 

現行の災害共済制度は、昭和54年9月1日に年掛金1,000円の掛け捨てににより開始されたものですが、発足後19年を経て、幸いにして、災害の発生数も少なく、また、大きな災害も発生しなかったことにより、毎年の剰余金の積み立て額は、平成10年8月末現在で297,673千円になっており、掛金の減額等について検討の必要が生じていました。

一方、現在の制度は、共済期間(9月1日からの1年間)を定めて募集していますが、各救難所等の加入者側の掛金の確保の都合からこの加入期間に合わせて入会が出来ず、かなり遅れての入会になっているところも多数あり、入会時期を任意にして欲しいとの要望がなされていました。

このため、本年3月の理事会の議決を経て、日本水難救済会災害共済規則(平成9年9月26日規則第18号)の改正を行い、掛金は従来どおり1,000円とするが、剰余金が生じた場合は配当する制度を導入するとともに、共済期間を任意の加入日から1年間とする等の制度改正を行いました。

これにより、大事故でも無いかぎり、従来の1,000円の掛金が実質的には半減することとなりますので、より多くの救難所員に加入していただき、安心して活動に従事していただくとともに、本制度の益々の充実発展を期待しております。

 

2 改正の要点

 

1] 共済期間を任意の加入日からの1年間とする。

なお、事務の煩雑を避けるため、共済期間は、従来どおり、救難所単位とし個人が中途入会する場合も救難所の共済期間に合わせることとする。

2] 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年間とする。

3] 掛金は従来どおりとするが、剰余金が生じた場合は、理事会の承認を得て、一定額を積立預金に入れ、残額を当該年度中に加入した者に還付する。

4] 本制度の改正は、平成11年度4月1日開始とするが、旧制度の平成10年度の決算を3月末日において行い、剰余金の一定額を還付する。

5] 加入者への還付金は、事務量の軽減、送金料金の節約のため次回の掛金の減額の方法で行う。また、継続しない者については、共済期間が切れれた時点で還付する。

 

 

 

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