4 協力者等の弔慰金見舞金規則の制定
本会においては救難所員が救難活動を行い災害を受けた場合の補償及び弔慰見舞金の給付等の制度については、既に規則を定め、実施してきておりますが、救難所員の救助活動に協力して災害を受けた者については、何らの措置はなされていませんでした。これらの協力者は、毎年、出動した救難所員とほぼ同数に上っており、これらの協力者が災害を受けた場合の見舞金等の給付の制度の導入の必要性が指摘されていました。
このため、平成10年度より日本財団の助成を受けて、協力者の弔慰見舞金の給付について制度化することとし、平成10年10月1日より、暫定的に規則を定め、自営により小額の給付で運用してきたところですが、その後、保険により給付を担保することが可能となったため、「日本水難救済会協力者等弔慰金見舞金規則」を定め、運用することとしました。
なお、制度の概要は、次のとおりです。
[対象者]
1] 救難所員の行う海難救助活動に協力して救助活動を行った者で救助活動に伴い災害を受けた者
2] 本会の2号正会員であって、ボランティアで海難救助を行う団体に所属する者であって救助活動に伴い災害を受けた者
なお、団体としては、現在のところ、日本ライフセービング協会が該当する。
[見舞金等の内容]
1] 傷病見舞金
負傷等により、入院した場合に1日当り3,000円を180日を限度として贈与する。
2] 障害見舞金
身体障害の程度により、9万円〜300万円を贈与する。
3] 弔慰金
300万円以下を贈与する。
[施行日]
平成11年4月1日より施行する。
(石井常務理事)