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ロ. 訓練の形式が合同の場合は地方組織又は支部の長(支部等に属さない場合は各救難所長)が、単独訓練の場合は救難所長がそれぞれ処理すること。

ハ. 地方組織又は支部の長は、報告書の内容を確認し、速やかに本会に提出すること。

ニ. 地方組織又は支部に属さない救難所は直接本会に提出すること。

ホ. 年度末は日本財団の都合上、報告書受理の期限を2月末とするので厳守すること。

 

3. 経費及びその処理

 

1. 1救難所あたりの訓練経費の基準額は原則として別表-1の定めた額とする。

2. 本会は、地方組織又は支部長の長あてに、訓練に係る予算額を通知する。

3. 地方組織又は支部等の長は、この通知を受けた予算の範囲内で、訓練を実施する。

4. 本会が事前に通知した予算額を越えて要した経費は訓練実施者が負担する。

5. 訓練の実施に要する経費は、原則として訓練実施者の立替払いとする。

6. 本会は訓練実施者から提出があった書類を審査し、誤りのない場合は支払いの明細を付けて、事業費(立替金)に対する補助金を訓練実施者宛に送金する。

7. 訓練実施者は前記の補助金を受領した時は本会あてに領収書を提出する。

8. 経費の処理についての一般的な留意事項は次のとおりである。

(1) 経費は科目・目及び目の細分等の区分に従って適正に経理すること。

(2) 本会から通知した科目以外の事項に対する経費の使用は、「補助金の対象外」となり補助金の支出ができないので注意すること。

(3) 証票の記入は明瞭正確に行い、次のことを十分調査して提出すること。

イ. 一連の証票間に矛盾錯誤するものがないかどうか。

ロ. 記入内容に誤り又は脱漏がないかどうか。

 

 

 

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