b) 地方レベル(DRIRE)では:
-石油業者の地方代表者及び石油地区長、並びに必要があれば、係わりのある諸産業界の地方あるいは地域代表者が、県知事及び海軍管区長官に協力するように留意する。
-調査あるいは海洋開発のための石油設備を原因とする事故の場合、DRIREは汚染物質を除去するために使用する手段に関して、県知事及び海軍管区長官に協力する。
IX. 外務省
連絡場所及び拠点の設置を規定した国際協定の条項とは別に:
A) 鎮圧の準備
海上での鎮圧分野における国際協力の面で必要な法的措置及び関係を保証する。
B) 鎮圧オペレーション
沖合での介入活動が不可欠となる事故の場合、事前の相談及び交渉を担い、必要な情報を配布する。
X. 郵政・通信省
A) 鎮圧の準備
汚染の脅威が目前に迫っている状況を信じさせることができるあらゆる情報を海軍管区長官に伝える。
B) 鎮圧オペレーション
特に、上の方のレベルで組織が構成されている場合、特別な通信手段(特別な通信ライン)を海軍管区長官及び県知事に提供する。
XI. 特別な組織の協力
1.事故による水域汚染に関する資料・調査・実験センター(CEDRE)
A) 鎮圧の準備
-油、あるいは海洋の有毒物質の特性について IFREMER、フランス石油研究所(IFP)などが行っている基礎研究に関する情報を把握する。必要があれば、これらの研究の方向を、新たな予防または鎮圧の方法につなげることができる分野に変えることを提案する。
-事故による海洋汚染の予防と鎮圧のための処理剤及び機材の開発を目的とした応用研究を調整する。
-設備省(STNMTE)、国防省(汚染に関する実践的な研究所・CEPPOL)及びオペレーション機関と連絡をとりながら、汚染の予防と鎮圧のための機材及び処理剤を実験し、評価を下す。これら処理剤や機材の実際的な使用の可能性を引き出し、特に養成活動を組織して、民間スタッフ及び軍のスタッフを、処理剤や機材の機能に慣れさせる。
-鎮圧のための方法及び技術を開発し、責任を有する当局にこれらの方法や技術に関する情報を提供する。
-処理剤や機材の認可を提案し、その購入を諸行政機関に助言する。
-フランス及び外国の行政機関と民間企業内で利用可能な一連の機材や処理剤に関する資料を集める(CODISC及び海軍参謀本部と連絡をとりながら)。
B) 鎮圧オペレーション
-一般的な鎮圧方法と技術、利用可能な機材や処理剤の選定などに関して助言するため、即座に県知事及び海軍管区長官のために役立つ体制を維持する。
-政府の地方分散化された管轄機関と連絡をとりながら、鎮圧活動状況の推移に応じて機材及び処理剤の適合化を提案する。