VI. 環境担当省
A) 鎮圧の準備
a) 中央レベル(水担当局)では:
-事故による海洋汚染に関する国家規則を策定する。
-養成、調査、汚染防止手段開発のための努力を続行し、汚染事故、汚染物質並びにフランス及び外国に存在する鎮圧手段に関する資料を集める任務を負ったCEDREの作業について、海洋問題事務局及び係わりのある省と連絡をとりながら、方向を決定する。
b) 地方レベル(DDE、DIREN)では:
-廃棄物の保管に利用できる場所(特に、採石場)、並びにサイトに関連した鉱業面の制約を考慮に入れて、廃棄物の処理、あるいは焼却に貢献できる設備のリストを現時点に合わせて改訂する。
-鎮圧オペレーションに参加できる機材を調査し、その使用方法について、スタッフを養成する。
-県消防・救助業務局及び治安介入組織のスタッフのために行われる鎮圧機材の使用に関する養成活動に参加する。
B) 鎮圧オペレーション
a) 中央レベル(水担当局)では:
海軍管区長官及び県知事が表明した介入資金協力要請を検討し、認められた予算を委託する。
b) 地方レベル(DDE、DIREN)では:
-特に保管(廃棄場を捜すための調査と廃棄場の整備)、及び場合によっては集めた残留物を破壊するため、海事機関に協力する。
-鎮圧オペレーションに協力する。
VII. 経済・財政省
A) 鎮圧の準備
利用可能なオペレーション手段(税関)について海軍管区長官に知らせる。
B) 鎮圧オペレーション
-同省の利用可能なオペレーション手段を海軍管区長官に提供する。
-残留物の移送、機材の移送など、鎮圧オペレーション時に発生する可能性のある税金・税関問題を迅速に解決する。
-財務組織の創設及び活動に協力する。
VIII. 産業担当省
A) 鎮圧の準備
a) 中央レベルでは:
-鉱業規則を策定する。
-鉱業分野において、国際的な協議へのフランスの参加を推進する。
-オペレーション及び介入活動の保安分野における技術的な研究作業の発展に留意する。
-汚染の脅威が目前に迫っている状況を信じさせることができるあらゆる情報を知事に伝える。
b) 地方レベル(DRIRE)では:
DDE及びDIRENと協力し、一時的な保管地区開設認可を準備する。
B) 鎮圧オペレーション
a) 中央レベルでは:
特に、産業界、中でも石油業界や化学業界が直接的、あるいは間接的に所有している可能性のある陸上輸送手段及び処理手段の利用に関して、内務省に協力し、これらの産業界とのつなぎの役割を果たす。