-フランス及び外国の局のスタッフを対象とした情報提供・養成会議(INFOPOL研修)を組織する、あるいはこの種の会議に参加する。
-無防備な地区の保護(フェンス、係船浮標、不動の物体、チェーンなど)及び沿岸地方の清掃・回復オペレーションのために、海上及び沿岸地域で必要な特別機材を調達、保守、分配する。
-可能な場合には、同省の船舶手段を汚染防止活動に適合させる。
b) 地方レベル(海事機関)では:
-県知事及び海軍管区長官のMARPOL計画の策定に参加する。
-海軍管区長官のために、汚染に関する初期情報を収集する。
特別海事機関と県設備局の海事機関:
-海軍管区長官のために、鎮圧活動に利用可能な公共あるいは民間の機材及び機器の状況を現時点に合わせて改訂する。
-MARPOL保管・介入センターにおいて、鎮圧活動のための特別な処理剤、機材及び機器の保管と保守を組織する。
-特別救援計画の枠内で、無防備な地区を保護するための計画を準備する。
-可能な場合には、予防のため、最も無防備な地区の周辺に、フェンスの設置を可能にする手段を設ける。
-鎮圧活動のための機材を調査し、その使用方法についてスタッフを養成する。
-陸上における鎮圧活動及び無防備な地区の保護のための機材の使用法についてスタッフを養成する。
-県消防・救助機関及び訓練・治安介入組織のスタッフのために行われる鎮圧活動用機材の利用に関する養成活動に参加する。
-残留物の収容と中間的な保管を準備する(特別機材の購入、あるいは民間企業との業務提供サービス、自然環境の中に保管地区を捜すための調査)。
B) 鎮圧オペレーション
a) 中央レベルでは:
-場合によっては、同省の地方機関の人材面及び機材面の手段を強化する。
-これらの機材及び人材を一つの地方から別の地方に輸送する場合には、できるだけ迅速に輸送できるように、あらゆる措置を講じる。
b) 地方レベル(海事機関)では:
-利用可能な海事局のオペレーション手段を海軍管区長官に提供する。
-必要なチャーター契約を締結するため、海軍管区長官に助言する。
-事故が生じた船舶の所有者及び保険者との関係において、海軍管区長官を補佐する。
-海洋生物資源に生じた被害を最初に検証する。
特別海事機関と県設備局(DDE)の海事機関:
-海軍管区長官のために、公共あるいは民間の鎮圧活動用の機材及び設備の利用可能状況について、現時点に合わせて改訂する。
-沿岸のフェンスの設置、海と沿岸の境界地域における汚染物質の除去など、利用可能な手段を用いて、無防備な地区を守るために必要な措置を講じる。
-要請があれば、海上における鎮圧活動の実行に必要な処理剤を、同機関の在庫の中から引き出し、場合によっては、その在庫を再補給する。
-回収した油及び残留物を別の方法では除去できない場合、地方産業・調査・環境局(DRIRE)及び地方環境局(DIREN)の協力を受け、これらの物質の陸上における一時的な保管及び破壊を組織する。
-係わりのある他の行政機関及び地方共同体の諸機関の協力を受け、沿岸地域を清掃する。
-必要があれば、代金を支払い、自治港の協力を要請する。