日本財団 図書館


B) 鎮圧オペレーション

a) 海上における鎮圧活動:

-国内手段の提供、及び場合によっては、外務大臣と連絡をとりながら行う国際手段の交渉によって、海軍管区長官の行動を支援する。

-状況の推移を監視し、首相(海洋問題事務局)及び政府当局に通知する。

b) 陸上における鎮圧活動(防衛軍管轄区の指揮をとる将官):

-協力要請があった場合、あるいはMARPOL計画の適用により、スタッフ、基幹要員、並びに機材を供給する。

-国防省独自の手段、あるいは同省に提供される手段を用い、沿岸地方の清掃オペレーション、並びに回収した物質の輸送オペレーションに参加する。

 

IV. 内務省

A) 行動の準備

中央レベル(国防・治安局)では、

-陸上における鎮圧活動の技術、機材及び処理剤を明確にし、実験するために、資料・調査・実験センターを補佐する。

-諸県の特別救援計画、海軍管区の介入計画、MARPOLセンターの技術手段のリスト、設備・運輸・住宅省(DTMPL)が出版した事故による沿岸地方の油汚染防止のための実用手引き書、経済・財政省(SJAJT)及び内務省(DDSC)が出版した事故による海洋汚染防止の手引き書(司法的及び財政的な側面)をもとに、一本化し、作成した資料を保管する。

-設備省と連絡をとりながら、鎮圧オペレーションに参加する予定の県消防・救助業務機関及び治安介入組織のスタッフを対象とした養成を組織する。

-海洋問題事務局及び係わりのある諸行政機関や組織と連絡をとりながら、国家レベルで陸海合同訓練を組織する。

 

B) 鎮圧オペレーション

中央レベル(国防・治安局)では、

1. 陸上MARPOL計画:

-管轄省の技術的な協力を獲得し、必要があれば、国防・治安局のオペレーション・決定支援センター(COAD)に、これらの省を集める。

-不可欠な機材及び人員の面で補足的な手段を地方当局に供給する。

-オペレーションの展開状況について、首相(海洋問題事務局)及び関係諸大臣に情報を提供する。

-他の特別な協定あるいは技術的な取り決めは別として、係わりのある国際協定の条項に準拠し、外務省と連絡をとりながら、諸外国と情報を交換し、これらの国に協力を要請する。

2. 陸上及び海上のMARPOL計画の調整:

-中央レベルでの調整の場合、オペレーション・決定支援センターの活動を促進し、係わりのあるすべての省の代表者を同センターに集める。

-状況の推移を監視し、首相(海洋問題事務局)、内務大臣及び政府当局に知らせる。

 

V. 設備・運輸・住宅省(海運・港湾・沿岸局及び海事・船員)

A) 鎮圧の準備

a) 中央レベルでは:

-海洋航海・設備通信技術機関(STNMTE)と連絡をとりながら、海上及び陸上における鎮圧活動用の特別な処理剤、機器及び機材を明確にし、実験するために、事故による水域汚染に関する資料・調査・実験センター(CEDRE)の協力を要請する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION