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b) 県知事:

-陸上MARPOL計画を発動する。

-鎮圧オペレーションの司令官を任命する。

-必要な場合には、代金を支払い、適切な手段を有する公共あるいは民間の組織の協力を要請する(自治港、経済利益団体、協同組合など)。

-陸上鎮圧オペレーションの指揮をとる。

-諸計画により予定されている通信経路、通信網を作動させる。

-民間企業と締結した諸業務提供契約を、地方分散化された政府の管轄機関に履行させ、必要な動員を行う。

-関係海軍管区長官と共同で、情報提供組織を設置する。

-MARPOL計画が発動された場合、特別財務組織を設置する。

-必要があれば防衛区域に応援手段を要請する。

-複数の県に係わる汚染である場合、諸知事は常に連絡を保つため、各々の官房のメンバーを行き来させる。

c) 1. 防衛区域長官:

-汚染の影響を受ける諸県をオペレーション及びロジスティックス面で支援する。

-諸県のMARPOL特別救援計画実施を調整する。

c) 2.

-陸上応援手段を調整する。

-汚染による打撃を受けている、あるいは受ける可能性のある諸県全域において海陸の境界領域で行われる活動について、海軍管区長官と連絡をとりながら、調整する。

-海軍管区長官から連絡を受ける状況の推移に応じ、応援活動の行程の優先順位を評価し、その結果に応じて、県のオペレーション手段を強化する。

 

II. 海洋問題事務局

A) 予防及び鎮圧の準備

事故による汚染を予防し、鎮圧オペレーションを準備するための手段の策定と実施を担う様々な省を、首相の名において指導、調整する。

 

B) 鎮圧オペレーション

-事故による汚染を鎮圧するために様々な行政機関が行っているオペレーション全体を、首相の名において監視する。

-同事務局が国レベルの中心になっている諸協定に関して、国際的な調整を行う。

 

III. 国防省

A) 行動の準備

中央レベル(海軍参謀本部、汚染に関する実践的な研究所:CEPPOL)では、

-CEDREの協力を得て、海上鎮圧用の特殊な処理剤、機器及び機材を明確にし、実験する。

-鎮圧防止活動を担うスタッフの養成を組織する。

-海上鎮圧活動の準備に関係する中央レベルの行政機関と連絡をとる。

-困難な状況にある船舶の支援オペレーションに必要な沖合タグボートを1隻または複数チャーターする。

-浮遊フェンスを除き、海上鎮圧活動用の処理剤及び機材を供給し、沿岸沿いに配置する。

-海軍管区司令部の介入計画、並びにCEDREが収集した情報をもとに、一本化し作成した資料を常に現時点に合わせて改訂する。

-鎮圧オペレーションを支援することになる可能性のある国内規模及び国際規模の協力の利用方法に関してリストを作成する。

 

 

 

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