-首相通達により定められた指導要綱に基づき、係わりのある海軍管区長官と連絡をとりながら、特別救援計画を策定する。
-持続性のある救援組織を設ける。
-海軍管区長官及び防衛区域長官とともに、海上における鎮圧計画と陸上における鎮圧計画の完壁な一貫性を模索する。
-共同訓練中に、上記計画の有効性をテストする。関係行政機関、海洋航海・設備通信技術機関(STNMTE)、事故による水域汚染に関する資料・調査・実験センター(CEDRE)、並びに国家治安手段を共同訓練に参加させる。
-MARPOL特別救援計画と市町村計画あるいは複数市町村共通計画の一貫性に留意する。司令部の組織計画策定に際しては、下記の一般原則を考慮に入れる。
-常設司令部、すなわち県庁司令部(鎮圧オペレーションを指揮する参謀本部):
同司令部は、社会的、経済的及び政治的観点から環境の状況について、現状に合わせて整理する。同司令部は下すべき決定について県知事に助言し、防衛区域レベルの組織に情報を提供する。同司令部は、戦略司令部(一つあるいは複数)にロジスティックスを提供し、あらゆる情報提供活動(マスメディア、犠牲となった住民)を調整する。
-戦略司令部、すなわちオペレーション司令部(鎮圧オペレーションの司令):
司令部及び救援オペレーション局長に必要なあらゆる情報が集まる介入活動の中枢。情報を総括し、操作のアイデアを練り上げ、様々な下部区域の責任者に命令を伝達することを可能にする。
-前哨司令部、すなわち下部区域司令部:
地域的に広いオペレーションに際しては、一つあるいは複数の前哨司令部を設置することができる。下部区域責任者の本部は、戦略司令部の中継地にすぎない。同本部は複数の現場を調整することができるものとする。
-危機管理組織、すなわち評価組織:
同組織は、専門多分野にわたる組織で、県知事のもとに設置され、県知事の提唱で会議を開く。同組織は情報及びデータを分析、評価し、事件の影響を予測する。
c) 防衛区域長官:
-各県のMARPOL特別救援計画策定作業を監視する。
-管轄区域にある様々な県の救援計画が相互に良い作用を及ぼすことを確認する。
-海軍管区長官及び係わりのある県知事とともに、陸海鎮圧計画の完壁な一貫性を模索する。
-複数の県に係わる海洋あるいは陸上の汚染防止の枠内で、治安及び海軍の航空介入手段に関する相互提供協約を、海軍管区長官と樹立する。
B) 鎮圧オペレーション
a) 海軍管区長官:
-最も適合した公共あるいは民間の軍事、民事手段を用い、汚染の脅威をなくし、実際に汚染が宣言された場合にはその影響を少なくするためのオペレーションを指揮する。
-必要な場合には、代金を支払い、適切な手段を有する公共あるいは民間の組織の協力を要請する(自治港)。
-情報を一本化し、状況を評価し、海上での介入活動、厳命、海上MARPOL計画の発動、傭船契約あるいは民間手段の動員の決定、並びに海上MARPOL計画の発動と状況の推移に関し、中央レベル(海洋問題事務局)、防衛区域長官、関係県知事への情報提供など、必要な手段を講じる。
-既存の協定あるいは特別な技術的取り決めの枠内で近隣諸国と共同のオペレーションを発動し、必要な情報を交換する。
-関係県知事と共同で、情報提供・広報組織を設置する。
-MARPOL計画が発動された場合、特別な財務組織を設置する。