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C) MARPOL計画が発動された場合の鎮圧オペレーション費用

海軍管区長官あるいは県知事によりMARPOL計画が発動された場合、同当局者は、行政機関が有する手段では保証できない特別支出をカバーするための介入基金の使用、管理及び再補充に関する1977年12月7日の首相訓令No.1103/SGに規定されている条項に準拠し、MARPOL介入基金に頼ることができるものとする。行政機関が有する手段が不十分であることが明らかになった場合のみ、この基金を利用する道が開かれるものとする。

海軍管区長官あるいは県知事は、この資金に頼ることが必要であると判断し次第、必要な予算及びその用途に関する算定書を財務組織に作成させるものとする。この要請書は、ファクシミリあるいはテレックスにより、基金管理者である環境担当大臣に送付する。大臣は、基金を介入させる機会について判断を下す。

 

D) 配賦予算を有する行政機関

汚染鎮圧準備のための特別配賦予算を有する行政機関は、この財源を適切なレベルに維持することに留意し、対応する設備計画を策定する。

海洋問題事務局は首相管轄のもとで、予防及び鎮圧準備に関して様々な省の活動を指導、調整する任務を担い、特に本訓令の適用に留意し、訓令施行の状況について、各省連絡委員会に報告する。

MARPOL計画が発動された場合、海洋問題事務局は首相代行として、汚染鎮圧のために行われているオペレーション全体を監視する。

パリにて、1997年12月17日作成。

リオネル・ジョスパン(筆者注、Lionel JOSPIN、1997年6月4日就任の首相)

 

付属文書

MARPOL 計画に関して各行政機関と組織に割当られた業務の一覧

 

I. 海軍管区長官、沿岸地域の県知事、防衛区域長官の役割

A) 行動の準備

a) 海軍管区長官:

-特に〈地方海洋会議〉の枠内で、海洋汚染防止のための行動の準備作業を指導、調整する。

-海軍管区の各責任区域において利用できる海上の鎮圧手段のリストを現時点に合わせて改訂する。

-自分たちの責任区域の介入計画を策定し、場合によっては、オペレーション及び産業担当大臣と連絡をとりながら、石油探査・海洋採掘設備に関する特別計画を策定する。

-県知事及び防衛区域長官とともに、海上鎮圧計画と陸上鎮圧計画の完壁な一貫性を模索する。防衛区域長官と、航空手段に関する相互提供協約を樹立する。

-問題に直面している船舶に関する評価・介入・支援班を設置する。

-海上において介入活動を行うスタッフの養成を組織する。

-汚染防止用の処理剤及び機器の開発のためにCEDREが組織している実験に協力する。

-介入計画の有効性を確認し、スタッフを訓練するため、諸行政機関及び係わりのある公立機関、特にCEDREを参加させて訓練を組織する。

-海軍管区長官の責任下にあり、軍港あるいは民間港に置かれている海上鎮圧活動用の設備及び処理剤を保管、保守、修理し、利用可能な公共あるいは民間の機器及び処理剤の貯蔵状況について把握しておく。

-必要があれば、海上MARPOL計画の内容及び実施について、行政機関、議員及び海洋利用者に情報を提供する。

b) 県知事:

-政府の地方分散化された機関及び県機関、特に県火災・救助業務局(DDSIS)の活動を指導、調整する。

 

 

 

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