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陸上 MARPOL 特別救援計画の発動及び終了は、県知事により下されるアレテ(命令)の対象となる。

b) 2. 防衛区域レベル:

県の手段では不十分である場合、防衛区域が鎮圧オペレーション支援の第1レベルの組織となる。1987年7月22日の法律No.87-565の条項、特にその第5条、7条及び8条に準拠し、オペレーションが複数の県に係わる場合、首相は救援オペレーション全体を、そのうちの1県、あるいは防衛区域にいる政府代表者の管轄下に置くことができるものとする。その場合、防衛区域長官は、保安・防衛担当長官及び治安区域参謀本部に支えられ、治安オペレーション調整のための各地方連絡センター(CIRCOSC)の補佐を受け、陸上における応援手段の実行に際して、動員、調整、さらに調停の任務を遂行する。つまり、防衛区域長官は、海陸のオペレーション調整に関して、海軍管区長官の優先的な連絡相手となる。

b) 3. 中央レベルの支援と調整:

必要な場合、陸海MARPOL計画の中央レベルでの調整は、内務大臣が行う。

必要であることが明らかになった場合、内務大臣が陸上オペレーションの調整を行う。内務大臣はオペレーション・決定支援センター(COAD)の手段を有するが、同センターのCODISCはすべての関係省の代表者が集まる常設監視センターとなっている。このオペレーションセンターは、状況の推移及び取り組んでいる手段に関するあらゆる情報を受取り、必要な補足手段を捜して県に提供し、首相(海洋問題事務局)及び状況の推移に係わる大臣に常時通知する。

 

V. 司法及び係争に関する規定

1992年4月1日の訓令は、政府機関を対象として、事故による海洋汚染に関連した司法面及び係争面の問題を扱っている。同訓令は特に、損害賠償・債権取り立て書類の構成に関して従うべきガイドラインを明確に定め、催告あるいは船舶の保全差押さえのような一部の司法行為について記述するものである。

また同訓令では、二つのMARPOL計画のいずれかが発動された場合、国家行政機関の一連の債権取り立てに関する示談あるいは訴訟の手続きを遂行する権限を有するのは、唯一、税務司法官(経済・財政省、SJAJT-司法機関と税務司法局)であることについても再度言及している。同様に、1993年3月24日のアレテ(命令)でも、油汚染による損害賠償のための国際基金(FIPOL)に対して、政府の損害賠償請求を提出し、フォローする任務を税務司法官に委ねている。したがって、汚染が生じた場合には、上記機関への初期情報提供を確認すべきであろう。市町村に関しては、市町村が市町村・その他の地方自治体法典第2112-2条を根拠として介入する場合、市町村が災害のために投入することになった資金の証拠収集あるいは支払保証の如何を問わず、市町村自らがあらゆる保全措置に専心せねばならない。タンカーの事故により生じた油による海洋汚染の場合、地方自治体はFIPOLに要請すれば、同基金の損害賠償システムの対象となる資格を有するものとする。

 

VI. 財政に関する規定

A) 汚染問題連絡員網

上記1992年4月1日の訓令は、各々の行政機関のために投入資金の明細及び推測出費を見積もる任務を帯びた汚染問題連絡員網を、諸行政機関内部に設置することを規定するものである。MARPOL特別救援計画が発動された場合、これらの連絡員は、財務機関の優先的な協議相手であるMARPOL連絡員となる。同財務機関は、投入資金、並びに必要になる可能性のある補足的な財政手段の算定書を日々作成できなければならないものとする(下記を参照のこと)。

 

B) MARPOL計画が発動されない場合の鎮圧オペレーション費用

鎮圧オペレーション費用は、関係行政機関の配賦予算の枠内で、これらの行政機関が負担する。市町村に関しては、市町村は、その領土内での鎮圧費用を負担せねばならない。その他の地方自治体もその支出に参加できるものとする。

 

 

 

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