市町村長は自らの活動を郡知事に報告する。
a) 2. 中規模の汚染:
汚染がもっと大規模である場合、すなわち複数の市町村に係わる場合、鎮圧活動の責任は市町村の領土内で市町村長に帰するものとするが、その場合、県知事がオペレーション全体の調整を行い、援軍を送る。
市町村長は市町村救援計画あるいは複数の市町村共通の救援計画を実行に移す。後日、特別救援計画の適用が必要であることが明らかになった場合に、全体の一貫性を保証するため、これらの市町村規模の計画は、県のオペレーション体制に組み込むことができるものとする。
CEDREの専門家、国家治安手段及び国防手段に助力を求めることができる。
県知事の合意を得た後、一つ、あるいは複数の市町村の責任のもとに、かつ、これら市町村の費用負担で、MARPOL保管・介入センターの国家的手段を用いることができる。そのため、県あるいは防衛区域の規模で、自由使用協約を策定することができる。
設備・運輸・住宅省(DTMPL)は、これらの手段投入について通知を受けるものとする。
b) 例外的な規模の汚染:
災害あるいは災害の脅威が、通常の手段だけでは対処できない深刻度、あるいは複雑さを呈している場合、係わりのある県知事は、政府の代表者として行動し、陸上MARPOL特別救援計画を発動し、ただちに、首相(海洋問題事務局)、内務大臣(官房及びCODISC)、設備・運輸・住宅省(DTMPL)、環境担当大臣(官房、水及び汚染・リスク予防局)に報告する。
県知事は同時に、内務大臣(官房及び海軍参謀本部)及び係わりのある海軍管区長官、並びにCEDREにも通知し、同センターは専門家及び手段を即座に知事に提供する。
b) 1. 県レベル:
鎮圧オペレーションの指揮者は、自らの県の境界内において、県知事、あるいは県行政府のメンバーに指名された知事の代理人とする。同者は内務大臣の管轄下に置かれているものとする。
県知事または県知事の代理人は責任遂行に際し、係わりのある省の県あるいは地方の外部機関の代表者で構成される参謀本部の補佐を受ける。さらに同者は必要な場合には、最も能力を有すると考える機関及び専門家、並びに参謀本部内での存在が必要であると思われるあらゆる人物に助力を求めることができるものとする。同様に、汚染について責任を取るべき者、同者の保険者及び賠償組織の代表者にも助力を求めることができる。
県知事または県知事の代理人は、国家治安・国防手段に協力を求めることができる。同者は海洋汚染に関する情報を受取り、脅威を評価する。このため、県知事または県知事の代理人は、海軍管区長官と緊密な連絡を保つ。
県知事または県知事の代理人は、地方共同体の手段及び利用可能な行政機関の一連の手段に加え、契約に基づく、または動員された民間手段を有する。
県知事または県知事の代理人は、オペレーションの展開について、治安オペレーション調整のための各地方連絡センター(CIRCOSC)を介し、内務大臣に常時報告する。
県知事または県知事の代理人は、環境担当大臣の合意を得た後、下記VI節に記載した手続きに準拠し、自らが第2支払命令官である介入基金から、緊急支出に踏み切ることができる。その場合、同者は出納長と協力し、特別財務担当組織を創設する。同組織は、資金の要求を一本化し、財政面での状況の推移をフォローし、介入基金の管理者である環境担当省の中央機関との協議相手としての役目を果たす。同組織は海軍管区長官が創設した組織と緊密に連絡をとりながら行動する。海軍管区長官と共同で、情報提供・広報局を設置する。
汚染の原因が自らの責任区域にある場合、県知事は、厳命を発することができる[1961年12月26日の政令No.61-1547と1986年1月7日の政令No.86-38]。
厳命が発せられた場合でも、県知事はいつでもオペレーションを停止させ、あるいは変更を要求する権限を維持する。