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b) 海軍管区長官の活動に対する中央レベルでの支援

国防大臣(海軍参謀本部)は、国家レベルでは行政機関全体と協力し、また、国際レベルでも外務省と連絡をとりながら、海軍管区長官の活動を支援する。

国防大臣は、必要がある限り、海上における鎮圧活動のための処理剤及び機器の再補給を組織する。

 

IV. 陸上における鎮圧活動

海洋汚染は、或る程度の規模を呈すると、一般的に、特に不利な気候、地理条件下では、現段階では完全に鎮圧することが不可能な災害になる。したがって、海上で開始した鎮圧活動を陸上でも続行する可能性がある。鎮圧活動が陸上の段階のみにとどまる場合もある(例えば沿岸貯蔵槽やパイプラインの決壊)。

A) 鎮圧の準備

a) 地方レベル:

沿岸地方の各県では、知事の管轄のもと、地方議会議員及び海洋利用者と連絡をとりながら、陸上MARPOL特別救援計画を準備する。首相通達により、上記計画の策定方法を明示する。

様々な関係行政機関は、付属文書のリストにまとめた権限に応じて、同計画の作成に協力する。

同計画は特に、優先的に保護すべき区域の正確なリスト、鎮圧活動のための機器及び処理剤に関して現時点に合わせて改訂し網羅したリスト、フェンスの設置と保守に関する正確な計画、回収廃棄物の保管用地と処理センターのリスト、鎮圧活動に携わるスタッフの宿泊施設、及び貝の養殖が行われている地方では、移送による養殖物の保護計画を含むものとする。また、事故による海洋汚染を引き起こす可能性のある公共または民間の陸上施設については、その分野で事件または事故の影響を制御できる組織と手段を備えているものとする。地方当局の警報手段を備える。

b) 中央レベル:

鎮圧オペレーション責任者の活動を容易にするため、また陸海の活動を調整するため、国防オペレーション・治安局は、諸県及び諸海軍管区司令部の特別救援計画、国家治安手段のリスト、MARPOL保管・介入センターの鎮圧手段リスト、設備・運輸・住宅省(海上輸送・港湾・沿岸局:DTMPL)が出版した事故による沿岸の油汚染防止の実用手引き書、経済・財政省(司法機関と税務司法局:AJT)及び内務省(国防・治安局:DDSC)が出版した事故による海洋汚染防止の手引き書(司法的及び財政的な側面)で構成される文書を保管する。

 

B) 鎮圧活動の実行

県知事は内務大臣の管轄のもと、県の境界内で陸上における鎮圧オペレーションの調整を担う。県知事は海洋汚染に関する情報を海軍管区長官から受け取る。

県知事は、汚染の範囲と深刻度、並びに状況の推移に応じ、鎮圧オペレーションの指揮をとることになる場合もあるものとする。

a) 小規模、あるいは中間的な規模の汚染:

この規模の汚染は陸上MARPOL特別救援計画発動の対象とはならない。

この規模の汚染に関する責任は市町村に帰するものとし、地方自治体法典の第L.2212-2条に規定されている治安に関する市町村長の権限の枠内で、市町村長が指揮をとるものとする。

市町村は民間手段に助力を求めることができる。市町村は市町村機関の手段を使い、取り組んでいるオペレーションに参加する。

市町村規模の組織については、市町村救援計画、あるいは市町村統合の場合には複数の市町村共通の救援計画の中で定めることができるものとする。

a) 1. 小規模の汚染(局地的、日常的な汚染):

市町村長は必要と考えた場合、管轄の県機関、政府の地方分散された機関、CEDRE、あるいはその他の権限を有する機関の助言及び技術的支援を求めることができる。

 

 

 

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