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同長官は、船舶及び航空機による海中投棄によって生じる海洋汚染の予防・鎮圧及び事故による海洋汚染の防止に関する1976年7月7日の法律No.76-599(修正済み)の第16条に規定されている事例において、厳命を発する権限を付与されるものとする。

厳命が発せられた場合でも、海軍管区長官はいつでもオペレーションを停止させる、あるいは変更させる権限を維持する。

油による汚染が生じる、あるいは生じる可能性がある事故の場合の沖合いでの介入活動に関する1969年のブリュッセル協約に規定されている緊急状況の場合[第IIId)条]、海軍管区長官は必要な措置を講じる権限を付与されるものとする。

汚染及び汚染の脅威は、海軍管区長官の通常の権限の範囲内で、かつ、同長官が海上での活動を調整する海軍及び行政機関の手段を用い、同長官が主導権を取り制圧する。補足的な手段を用いることが必要であるように思われる場合、海軍管区長官は海上MARPOL計画を発動させる。

海軍管区長官はただちに、首相(海洋問題事務局)、国防大臣(官房、海軍参謀本部)、環境大臣(官房、水・汚染・リスク予防局)及び運輸大臣(官房及び海上輸送・港湾・沿岸局、海洋問題・船員局)にその旨報告する。内務大臣(官房、CODISC)及び場合によっては係わりのある県知事、防衛区域長官もただちに報告を受ける。

海軍管区長官は同時に、事故による水域汚染に関する資料・調査・実験センター(CEDRE)にも通知し、同センターは専門家及び手段を即座に長官に提供する。

海上MARPOL計画の発動及び終了は、海軍管区長官により下されるアレテ(命令)の対象となる。

海軍管区長官は、利用可能な行政機関の手段、契約に基づいた、あるいは動員された民間手段、及びフランスが汚染防止協定により結ばれている諸国により提供されうる手段を有するものとする。

海軍管区長官は責任遂行に際し、様々な関係行政機関の地域あるいは地方代表者で構成される鎮圧参謀本部の補佐を受ける。さらに同長官は必要な場合には、最も能力を有すると考える機関及び専門家、並びに参謀本部内での存在が必要であると思われるあらゆる人物、そして特に、万一の場合には、汚染について責任を取るべき者、同者の保険者及び賠償組織の代表者にも助力を求めることができるものとする。

海軍管区長官は、海軍参謀本部(海軍オペレーションセンター:COM)を介し、状況の推移について国防大臣に常時報告し、同参謀本部はその旨、首相(海洋問題事務局)及び関係大臣に通知する。

海軍管区長官は、現場でのオペレーション遂行を容易にするため、オペレーションを遂行する上で最適な位置にいる海軍司令官に権限を託することができる。また、海軍管区長官は前哨司令部隊も派遣することができ、同部隊は最適な場所に設営する。行政機関及び地方自治体は、この前哨部隊の設営及び活動のために最大限の便宜を提供する義務を有するものとする。

大臣の関心が同時に大西洋海軍管区司令部と英仏海峡・北海海軍管区司令部に向けられた場合、大西洋海軍管区長官が、自ら全体の指揮をとるか、英仏海峡・北海海軍管区長官に指揮権を託するかを決定する。

沿岸地域に対する脅威がある場合、海軍管区長官は、陸上における鎮圧活動を指揮する参謀本部の会議をただちに開くことができるように、問題となっている脅威の推移について関係する県知事、防衛区域長官に報告する。

陸上における鎮圧活動も必要になった場合、海軍管区長官は地方レベルにおいて、関係県知事が実行するオペレーションと自らが行うオペレーションとの緊密な調整に留意する。マスコミ代表者が出来事の推移について一般市民に情報を提供できるように、海軍管区長官は〈情報提供・広報局〉を設置する。状況により正当化され次第、同局は海軍管区長官・県知事共通の情報普及機関となる。

海軍管区長官は、環境担当大臣の合意を得た後、下記VI節に記載した手続きに準拠し、自らが第2支払命令官である介入基金から、緊急支出に踏み切ることができる。その場合、海軍管区長官は出納長と協力し、財務担当組織を創設する。同組織は、資金の要求を一本化し、財政面での状況の推移をフォローし、介入基金の管理者である環境担当省の中央機関との協議相手としての役目を果たすという特別任務を負うものである。

 

 

 

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