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治安を担う内務大臣は、オペレーション・決定支援センター(COAD)の活動を促進する。同センターは、国防・治安局長の責任のもとに、国防及び治安を絶えず監視する。

鎮圧活動を指揮する参謀本部には、関係するすべての省の代表者、及び事故による水域汚染に関する資料・調査・実験センター(CEDRE)、フランス海洋開発研究所(IFREMER)、フランス石油研究所(IFP)のような管轄技術機関、並びに必要があれば、あらゆる有資格専門家が含まれる。

これらのオペレーションが、複数の省に関係するという明らかに際立った性質を呈していることを考慮に入れ、採用した一般的な方針を首相(海洋問題事務局)に提案する。

状況により正当化される場合には、上記のような調整を改善し、特に海陸境界領域において鎮圧活動の有効性を高めるために、海軍管区長官と陸上における救援オペレーションの指揮者である県知事は、各々の参謀本部の連絡員を行き来させるものとする。

いずれの場合にも、県知事と海軍管区長官は、鎮圧指揮のための参謀本部を設置し、上記の条件内で互いに調整し合い、地方レベルで絶えず会議を開く。

首相は必要があれば、現場での指揮権を統一する任務を負った人物を指名する。

 

D) 一般市民への情報提供

マスメディアとの関係及び一般大衆への情報提供は県知事及び海軍管区長官の管轄とする。一般大衆は、状況について明確、迅速かつ定期的に、情報を得るものとする。

いずれの場合にも、県知事及び海軍管区長官は、必要な連絡拠点を備えた情報提供・広報機関をただちに活動の現場に設置する。知事及び長官は、マスコミ代表者が出来事の経過、汚染の性質、生じる恐れのある脅威の範囲及び行政機関により行われている汚染予防・鎮圧オペレーションの展開についてリアルタイムで知ることができる措置を講じる。

県知事及び海軍管区長官は、海上及び陸上で汚染を鎮圧する政府機関のメッセージを統一するため、協力して行動する。

 

III. 海上における鎮圧活動

A) 鎮圧の準備

a) 各海軍管区司令部は、特に、汚染の脅威に対処するため(沖合い用タグボート、汚染を緩和するための機器など)、あるいは汚染を鎮圧するために(特別揚水機器、鎮圧用の処理剤、場合によってはフェンスなど)利用できる民間及び軍の手段の系統的なリストを盛り込んだ海上MARPOL特別救援計画(一つあるいは複数)を策定する。

MARPOL計画は、必要な場合に頼ることができる民間企業の手段も含むものとする。

これらの特別救援計画は、地方議会議員及び海洋利用者と連絡をとりながら策定されるものとし、現時点に合わせて改訂する。同計画と県介入計画が一致しないように、また、同計画の存在について、すべての関係者の注意を喚起するため、同計画の検討を時折、地方海洋会議の議題に入れるものとする。

首相通達により、上記計画の策定方法を明示する。様々な関係行政機関は、付属文書のリストにまとめた権限に応じて、同計画の作成に協力する。

b) 中央レベルにおいては、国防省(海軍参謀本部)が、処理剤及び機器の調達、船舶、航空手段の移送など、鎮圧活動の枠内で遂行すべき支援活動を準備し、情報として海洋問題事務局にも送付される介入計画を一本化する。

 

B) 鎮圧活動の実行

a) オペレーションの指揮

海軍管区長官は、自らの責任管区の範囲内で、海上におけるすべての鎮圧オペレーションを組織、指揮する。海軍管区長官は事故による海洋汚染に関する情報を絶えず収集し、その脅威を評価し、脅威に対処するための適切な手段を実行に移す。

 

 

 

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