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-スタッフを待ち受けている任務及び共同活動のためにスタッフを訓練し、計画の有効性及び手段の効力を確認することを目的として、上記の計画や手段を実行に移す訓練の実施。

 

B) 事故による海洋汚染の防止

事故による海洋汚染の防止活動は、汚染を引き起す可能性のある事故あるいは損傷が発生した時点から、残留物除去の最終段階に至るまで、海上及び沿岸で取り組む可能性のあるすべてのオペレーションを対象とする。

本訓令は、

-この防止活動、支援、準備に参加する様々な省、行政機関及び組織の責任を明確に定めるものである。

-防止活動及びその準備の推進、調整を担う当局の権限を定めるものである。

-事故による海洋汚染防止に関する1978年10月12日の訓令を廃止し、同訓令に置き換わるものである(MARPOL計画)。

フランス海外県・海外領土における事故による海洋汚染防止については、特別な訓令の対象となる。

 

II. 一般的な組織

決定される組織では、海上及び陸上における活動の独自の性質を考慮に入れ、地方分散化により介入活動の迅速性を模索し、県、防衛区域及び政府のレベルでのオペレーションの調整を行う。

A) オペレーションの実施

時を構わず生じる可能性のある汚染の脅威に対処する際の責任者の反応の迅速性が、予防及び鎮圧活動を有効にするための主要な条件となる。

したがって、事故による海洋汚染防止のための介入活動の責任は常に、まず第一に、活動を遂行する上で最適な位置にいる海軍管区長官と県知事に帰する。

すべての中央行政機関は、特にロジスティックス分野において、及び国際協定適用のために、地方当局の活動を支援する。

 

B) 活動と責任の分野

一般的に、最も適合した海上、航空手段を用い、事故が発生した海上のその場所で、鎮圧活動を開始する。しかし、特に気象条件のために、この活動の有効性が限られたものであることが明らかになる可能性があり、この場合、陸上手段を用いて沿岸地域でも鎮圧活動を開始せねばならないだろう。したがって、海上 MARPOL 特別救援計画の対象となる海上における鎮圧活動に固有の条件と同時に、陸上 MARPOL 特別救援計画の対象となる陸上における鎮圧活動に固有の条件を規定すべきである。実際、この2種類の鎮圧活動では、異なった方法及び手段を用いるが、多くの場合、これらの方法及び手段に同時に着手する必要がある、つまり、これらの方法、手段を調整する必要がある。

陸上におけるオペレーションの指揮をとる責任者である県知事と、海上におけるオペレーション遂行責任者である海軍管区長官の活動分野の境界については、海上における政府の活動組織に関する1978年3月9日の政令により定められている。しかし、沿岸地方の性質上、適応化の必要がある可能性があり、実際的には、沿岸周辺部において陸上から行われるすべての活動は県知事の管轄、海上から行われる活動は海軍管区長官の管轄と考える。

上記の個別の境界については、特にサイトの保護手段の設置(フェンス)に関して、特別救援計画に記載する。

 

C) オペレーションの調整

海上MARPOL計画の実施は、首相の管轄のもとに、海軍管区長官に委ねる。

陸上MARPOL計画の実施は、内務大臣の管轄のもとに、関係県知事に委ねる。

陸上MARPOL計画と海上MARPOL計画が同時に発動される場合、着手する手段の規模及び状況の重大さから見て必要であるなら、治安の組織、森林火災防止と重大な危機の予防に関する1987年7月22日の法律No.87-565、並びに緊急計画に関する1988年5月6日の政令No.88-622の適用により、首相は鎮圧オペレーションを一体化し、これらのオペレーションを治安担当大臣に委ねることができるものとする。

 

 

 

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