-海に関連する国際及び国家規制の研究及び推進
-現在の政策及び将来計画の評価をもとに政府の海洋政策を確定することに参加
(3) 地方組織
海軍管区長官は、海洋問題事務局の地方代表として全国に3人配置されており、首相及び他の大臣に対して直接意見を述べ、そして法を管理するという政府権限を与えられている。
また、海上における政府の活動の全てを首相の名において調整する。
海軍大将と同じグレードであり、地方知事レベルの責任者である。
(4) 海上における国家活動に参加する政府機関
各々の政府機関は、それ自身の任務に関連しては独自の基本的な指揮命令系統の下に、そして、国家活動を共にする時は、海軍管区長官の下、海上で活動する。
イ フランス海軍(国防省)
海軍の哨戒行動と通信ネットワークは、沿岸海域のち密な監視を確実にする。
そして、軍艦や軍用機部隊は、海上における国家活動に使用されるケースが多い。
ロ 税関(経済・財政・産業省)
税関は、領海及び接続水域内において次の業務を行う。
・物品税や関税規則の監視
・人・物流等の監視
・不法な交通のあらゆるタイプとの戦い
63隻の高速パトロール艇と18機の航空機(うち2機は汚染監視装置を装備)が従事している。
ハ 海事局(Affaires maritimes:設備・運輸・住宅省)
海事局は、SAR、海上交通監視及び漁業監視のために特定の責務を持っている。
地方組織として次の組織・勢力を持ち、海上における国家活動を実施する。
-監視と救助のため、全国に5つの「監督及び救助活動地方センター」(Centres Regionaux Operationnels de Surveilance et de Sauvetage:CROSS)
-フランス本土に設置された3つの sub-CROSS
-2つの海外センター(Antilles, Reunion)
-8隻のパトロール艇、26隻の高速パトロール艇
これら地方組織の職員のほとんどに当る約240人は海軍からの派遣職員であり、その長が海軍管区長官である。
また、CROSS は、1979年の海上における捜索救助に関するハンブルグ条約により制定された海難救助調整本部(Maritime Rescue Coordination Centers:MRCC)の国際システムの一部である。(別図参照)
ニ 国家憲兵隊(国防省)
-海に関連する国際及び国家規制の研究及び推進
-現在の政策及び将来計画の評価をもとに政府の海洋政策を確定することに参加
(3) 地方組織
海軍管区長官は、海洋問題事務局の地方代表として全国に3人配置されており、首相及び他の大臣に対して直接意見を述べ、そして法を管理するという政府権限を与えられている。
また、海上における政府の活動の全てを首相の名において調整する。
海軍大将と同じグレードであり、地方知事レベルの責任者である。
(4) 海上における国家活動に参加する政府機関
各々の政府機関は、それ自身の任務に関連しては独自の基本的な指揮命令系統の下に、そして、国家活動を共にする時は、海軍管区長官の下、海上で活動する。
イ フランス海軍(国防省)
海軍の哨戒行動と通信ネットワークは、沿岸海域のち密な監視を確実にする。
そして、軍艦や軍用機部隊は、海上における国家活動に使用されるケースが多い。
ロ 税関(経済・財政・産業省)
税関は、領海及び接続水域内において次の業務を行う。
・物品税や関税規則の監視
・人・物流等の監視
・不法な交通のあらゆるタイプとの戦い
63隻の高速パトロール艇と18機の航空機(うち2機は汚染監視装置を装備)が従事している。
ハ 海事局(Affaires maritimes:設備・運輸・住宅省)
海事局は、SAR、海上交通監視及び漁業監視のために特定の責務を持っている。
地方組織として次の組織・勢力を持ち、海上における国家活動を実施する。
-監視と救助のため、全国に5つの「監督及び救助活動地方センター」(Centres Regionaux Operationnels de Surveilance et de Sauvetage:CROSS)
-フランス本土に設置された3つの sub-CROSS
-2つの海外センター(Antilles, Reunion)
-8隻のパトロール艇、26隻の高速パトロール艇
これら地方組織の職員のほとんどに当る約240人は海軍からの派遣職員であり、その長が海軍管区長官である。
また、CROSS は、1979年の海上における捜索救助に関するハンブルグ条約により制定された海難救助調整本部(Maritime Rescue Coordination Centers:MRCC)の国際システムの一部である。(別図参照)