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としても、あるいは、232条により「現行の規則」と同様の規則が適用されるとしても、いずれにせよ、「現行の規則」である伝統的な国家責任法の適用があるからである。そうした点からすると、232条が、とりわけその第一文が、国家対国家の関係における国際法上の国家の責任の規則を規定していると解する学説が、232条第一文は、伝統的な国家責任法の規定を確認する内容であるという立場にたっていることも理解できる。232条が、伝統的な違法行為責任の規則と異ならないという結論を導けるか否かは、232条の規定する要件の具体的な検討を要するが、232条の適用対象から、国家対国家の関係における国家責任の問題を排除する必然性もないと解される。同条の第二文は、私人(旗国)の国内法上の救済の規定ではあるが、少なくとも同条第一文については、その適用対象から国家対国家の関係における、国際法上の国家の責任を排除する必然性はないといえよう。

さらに、いずれの見解に立つにせよ、232条が私人(旗国)が執行措置をとる国の責任を、その国の国内法体制において追求するにあたっての規則を定めているのであるから、232条の規定する責任の性質、要件などは、国内法でこれを受け止めるにあたり、重要な問題となる(14)

232条第二文は、第一文にいう執行措置に起因する損害や損失について、国が、自国の裁判所に訴えを提起する手段について「定める」ように規定する。したがって、立法措置が要求される。第二文の国内的履行としては、手続的にかかる救済手続きが担保されていれば充分であり、責任の内容に関する実体的要件に関しては、第一文の問題となる。国連海洋法条約の中で、国内的救済手続きについて規定している条文としては、同じく第12部の中に235条2項がある。235条2項は、「迅速・適正な補償」を規定しているが、こうした規定は232条第二文にはないから、やはり、232条第二文は、手続的義務の規定にとどまるといえる。

なお、232条第一文が、旗国による執行国への責任追及も適用対象にしているとして、そのような場合には、国内救済手続きを尽くすことが必要となる。これは、第二文が、国内救済手続きを規定していること、さらに、起草過程において、国内救済が議論の焦点となることはあっても、国内救済を経

 

 

 

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