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この担保金等の告知は、担保金の取扱いを行う主務大臣の職務を分掌する行政機関が行う一種の行政行為と解される24

担保金の額は、海洋汚染防止法第65条第4項が、「事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従って、取締官が決定するものとする。」としており、これを受けた海洋汚染防止法施行令第20条により、「違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。」とする。

(3) 主務大臣は、政令で定めるところにより担保金等の提供がなされたとき、又は海洋汚染防止法第65条3項の条件が付された場合において必要な措置がとられたと認めるときは、それぞれ、遅滞なく、取締官又は検察官に通知する(海洋汚染防止法66条1項、2項)。

なお、担保金の提供者と提供の期間・方法に関しては、海洋汚染防止法施行令第21条第1項第1号が、告知があった日の翌日から起算して10日以内に、違反者又は事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認められる者からの本邦通貨での提供を規定する。なお、取締官がやむを得ない事由があると認めて告知があった日の翌日から起算して20日を超えない範囲内においてその期間を延長することが認められている25

24 小倉・前掲解説121頁。

25 命令第3条は、担保金等の提供期間の延長について規定している。第3条第1項は、担保金等の提出期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。1]提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係、2]事件に係る船舶の名称、3]違反者の氏名、4]逮捕等の年月日、5]告知の年月日、6]希望する延長期間、7]提供期間の延長を求める理由、8]その他必要な事項、である。

そして、第2項は、取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る担保金の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。1]提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所、2]事件に係る船舶の名称、3]違反者の氏名、4]逮捕等の年月日、5]提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の担保金等の提供期限、6]通知をする取締官の氏名及びその者が法第65条第1項の取締官である旨、7]提供期間の延長を求める理由、8]その他必要な事項、である。

 

 

 

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